主人の両親が自営業を営んでおり、同居しつつ主人も私もそこで働いています。
お店の経理関係を税理士さんにお願いしている関係から、私達夫婦の確定申告も一緒にお願いしてます。
昨年の9月に妊娠が発覚し、ホルモン注射や薬を服用した時期があったため、経過が順調な方より健診代はかかりました。
しかし、税理士さんから「出産は病気じゃないため、医療費控除の対象外である」と領収書を返されてしまいました。
私が直接税理士さんに聞いたわけではなく、義父からの又聞きなので、質問することができず確定申告は済まされてしまったとのこと。
素人ながら私が調べたところ健診も出産費用も医療費控除の対象となるようなのですが、違うのでしょうか?
また、確定申告の修正はできないのでしょうか?
そして返された領収書を見てみると、昨年の妊娠発覚以前の1~3月に通院した際の産婦人科の領収書も入っていました。
その時産婦人科に通院したのは、子宮がん検査や、子宮筋腫の経過診察のためだったのですが……税理士さんもきちんと見てくれれば、9月以前の領収書は出産とまったく関係がないことが分かるはず。
なのに、領収書の発行元が同じ産婦人科というだけで、はぶかれてしまったようなので、税理士さんに疑問を感じています。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、一般的なサラリーマンの方と違うので素人には難しく、どうかよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>健診も出産費用も医療費控除の対象となるようなのですが、違うのでしょうか?
そのとおりです。
医療費控除の対象になります。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
>確定申告の修正はできないのでしょうか?
できます。
税務署に行き、「更正の請求」という手続きをすればいいです。
印鑑、確定申告書の控え、病院の領収書を持って税務署に行ってください。
早速の回答どうもありがとうございます!
「更正の請求」というやり方も教えてくださって
嬉しいです。
義父に確定申告の控えをもらって月曜に税務署へ
行ってきます。
No.2
- 回答日時:
医療費控除の対象にできますよ~~。
税理士さんが「お年の方」でないですか。
10年よりもっと以前は「お産は病気ではない、だから医療費控除の対象ではない」という考え方がされてました。
しかし現在少なくとも平成20年は「出産に関する費用は、初期検診からの全てが医療費控除の対象」です。
昔のなごりとしては「正常分娩だったら医療費控除の対象にはならないが、異常分娩だったら、異常分娩であったために支払った入院費用は医療費控除の対象になる」という考えがされてました。
いつからだとは記憶にありませんが、少子化対策もあったのでしょう。国税庁のホームページを見ても「全額医療費控除対象です」とかかれてますから、考え方が変化してます。
相当高齢の税理士さんだと、推察します。
「先生!出産費用は全部医療費控除の対象になってますよ」と傷つけないようにいって、更正の請求をしてもらいましょう。
URL参照してください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
回答ありがとうございます!
たしかに税理士さん、50代の方です…。
でもこんなミスをされると、義父が引退して主人が
主になったとき、税理士さんの変更を考えざるをえませんね。
月曜に税務署に行ってきます。
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