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司法書士過去問9-28の解説に募集設立において定款で設立時取締役を定めることができる(登記情報540P16)っとあります。(Wセミナー)

できませんよね?
創立総会の決議によらなければいけないと認識してたのですが…。この解説間違っていませんか?

A 回答 (2件)

http://www.sihougakuin.co.jp/saishin/lecturer-ro …

「なお,募集設立の場合に,定款で設立時役員等を定めることができるかどうかについて,旧商法時においては,民事局は,許されないと解してきた(商事法務 No.1298 P38,実務相談1 P176)。発起人以外の株式引受人の意思を無視することはできないとするのが,その理由である。しかし,会社法のもとで,民事局の見解としては,募集設立の場合にも 許されるとする見解のようである(登記情報540号 P16~P17)。募集設立の場合には,設立時募集株式の引受けにより株主となる者に定款の内容を知る機会が与えられる上に,創立総会の決議によって定款の内容を変更することもできるというのがその理由である(同P16)。」

っつーことだよ。
会社法の規定だけだとできなそうなんだけ、新会社法の制定時には
官僚がかなり力があったからねえ。
解釈も官僚しだいってことかな。
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この回答へのお礼

そんな補充記載があるなんて聞いてないや。そう言えば他にもつじつまが合わない所があったような…。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/03/31 10:50

「登記情報」を直接見ていないのだが、伝聞によると、法務省の相澤課長が、可能と答えた、とか。


法務省民事局商事課長といえば、商業登記において事実上トップの見解なので、これにより、受験予備校は混乱しているよう。
まだ、通達などの公式見解は出ていない模様。
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この回答へのお礼

公式見解はまだですか…。試験だったらどっちだろう…
ありがとうございます。助かります。

お礼日時:2009/03/31 10:54

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