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私の自宅は、2駅のちょうど中間にあります。
goo地図で見るとA駅が、ナビタイムとYahooで見るとB駅が「最寄」となる、正に中間です。

今まで会社に対して通勤経路を会社から1駅遠いA駅を申請しており、
通勤定期代も同駅まで支給されていましたが、
「経費削減」を理由に最短距離分、つまりB駅までしか支給されなくなりました。

金銭的なことは仕方がないと思うのですが、会社は経路もB駅に変更するよう言っています。

私としては自腹で差額を払ってでも、今まで使い慣れたA駅を使いたいのですが、
会社に「B駅利用」の申請書類が残っていると、A駅を使っていて事故にあった場合、労災上問題はありますか?

私がA駅を使う「合理的な理由」となりうると考える理由は、
1)最寄り駅(の一つ)である。
2)B駅の最短ルートは暗い線路脇の道が長く、引ったくりが起きている。
3)共働きの2人暮らしで、帰り道に生活用品や食事を買うのに便利なスーパーがある。
4)停車駅の少ない電車がA駅には停まり、B駅には停まらない。

以上となります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

わぁ~い、連続投稿だよ。


と言う事で、変にHIなっている1番です。
今度は専門の知識も持ち合わせる人事担当者としてのコメント。

> 今回のように通勤経路を会社が一方的に特定するのは、
> 法的に問題はないのでしょうか?
別に問題ないですよ。
通勤費用をどのように出すのかは会社の任意であり、そのための経路指定に対して法律(労基法や労災保険法)は規定しておりません。
又、通勤経路を届けさせるのは、いざと言う時に「合理的な経路及び経路」を証明する為のツール。その書類に書いていない経路や手段だからと言って、国は労災認定しないとは言っていないから、労働者の権利を阻害しない。

> 費用面はともかく、地図上の距離のみで通勤経路を限定するのは、
> 労災上支障が出そうな不安を感じるのは素人考えでしょうか?
合理的と言う時には「通勤時間」「列車等の本数」「移動距離」「費用」等、いろいろなものがありますから、会社の誰かが基準を作らないと、『あの人は通勤距離が短いのに、私よりも通勤代が多く出ている』とか、『JRの特急を使うと早く着けるから、特急利用金も出してよ』と収拾がつかなくなります[これって多少の誇張はありますが実話中ですよ]。
とは言え、その心配はご尤もです。
手元に先に紹介した解釈総覧が無いので、うろ覚えな上に別の事例も混ざっているかもしれませが、ご質問者様に近い次のような事例があります。
・被災労働者Aは、会社からX駅に向かったと思われる道路の途中で死亡していた。AはZ駅を利用するのが常であるが、X駅も使う事があったとの証言がある。尚、X駅はZ駅からY駅の途中に存在する。またこの日は、会社はロックアウトを行っており、労働者は出勤するまでその事実を知らなかった。Z駅は各駅停車のみの停車駅であり、日中は快速運転の停車駅X駅に向かった方が乗車できる列車の本数は多い。以上の事から、被災労働者Aは通勤災害と認めるのが妥当と考える。
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この回答へのお礼

テンションが変わるほどにお呼びたてして申し訳ありません(笑)

具体例を含めた詳細なご説明、大変参考になりました。
自分でも少しずつ勉強してみようとは思いますが、
おかげさまでだいぶ気持ちは晴れました。

簡単な御礼であるのが心苦しいのですが、大変感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/31 18:12

1番です。


> 原則としてA駅では認定されない可能性が高い」
> と読めるのですが、その解釈で間違いはないですか?
書き方が不適切でした。お書きになられた理由は合理的なものであり、認定されるものと考えます。
尚、これは私個人の感触であり、国が必ず認定しますと言う意味では御座いません。
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この回答へのお礼

引き続き、早々にありがとうございました。
明快なご回答に感謝いたします。
#1の資料は自分なりに勉強してみようと思います。

余談ですが、
今回のように通勤経路を会社が一方的に特定するのは、
法的に問題はないのでしょうか?
私以上に「無理」を言われている社員も少なくないようですが…。

費用面はともかく、地図上の距離のみで通勤経路を限定するのは、
労災上支障が出そうな不安を感じるのは素人考えでしょうか?

お礼日時:2009/03/31 14:38

> 会社に「B駅利用」の申請書類が残っていると、A駅を使っていて


> 事故にあった場合、労災上問題はありますか?
労災認定は事例毎に国が行うので、絶対にそうだとは言い切れませんが、A駅で被災しても通勤災害に認定される可能性はあります。

理由
A駅を利用するのは、
・複数ある通勤経路からの常識的な選択肢によるものと考えられる。
・治安の面でも災害を回避しようとする結果であるといえる。
これらの事は労災保険法の行政通達に載っている「合理的な経路及び方法」の範疇である。
欲を言えば、A駅からは路線バスが通っており、利用可能であるといいのですがね。

因みにその通達は『昭48.11.22基発644号、平3.2.1基発75号』と言う番号が該当し、『労働法全書』とか『労働者災害補償保険法解釈総覧』という法律書・専門書に労災保険法第7条関係として載っております。
若しお時間と機会が御座いましたら、大きな書店で上記書籍を立ち読みしてみてください。
労働法全書でしたら1555ページ目下段~1556ページ目に載っております。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。
個別にご紹介いただいた資料は、これから探してみます。

取り急ぎ一点質問なのですが、
「A駅で被災しても通勤災害に認定される可能性はあります」
という一文は、
「原則としてA駅では認定されない可能性が高い」
と読めるのですが、その解釈で間違いはないですか?

もしそうだとしたら、それは何故ですか?
例えば「会社に出した申請と経路が異なるから」…等、具体的な理由が分かるとありがたいです。

お礼日時:2009/03/31 13:00

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