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第三者の故意により、母体の中にいる胎児を攻撃し、結果、胎児が死んだ場合、第三者の罪責はどうなるのですか?以下私の疑問です。

(1)胎児が22週を過ぎた場合、人と認められますが、では、人を殺したのだから、第三者の罪責は、殺人罪ですか?
(2)刑法において、胎児が母体外へ一部露出したときに人と認めるとありますが、22週を過ぎた場合との関連性はないのですか?

教えてください、お願いします。

A 回答 (7件)

22週を過ぎたら人なのではなくて22週以上の「胎児」については、母体保護法の人工妊娠中絶の対象でなくなるだけです。

よって22週に意味があるのは母体保護法の適用の有無の問題に限ります。
つまり、
(1)22週を過ぎても胎児である以上は殺人罪の問題にはならずに堕胎罪の問題となる。
(2)全く無関係。
ということになります。
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この回答へのお礼

的確な回答ありがとうございます。
母体保護法の22週と胎児の性質が関連あるのかと勘違いしていました。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/04/09 17:22

私も補足せて頂きます。



#6の方が「誰も知らないようだけど」と記載されていますが、恐らく皆さんが知っています。そんな程度のことは。
そのうえで、「人と認められる」ことの根拠をお伺いしているだけですので、あしからず。
胎児が、母体中にあっても、【人】とされる根拠についてです。

それをお伺いしたうえで、回答させて頂きます。
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一つ補足ね。


母体保護法により人工妊娠中絶が正当化されれば堕胎罪は成立しなくなるから、その点では22週と刑法とは関係があります。(2)で全く無関係というのはあくまでも「人の始期に関する一部露出説と22週との関係」ですので念のため。

ちなみに誰も知らないようだから付け足すと、22週というのは、母体保護法の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」について、平成2年3月20日の厚生事務次官通達で定めたもの。……こんなん、前田刑法にはちゃんと載ってるけどね……。
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こんばんは。



もうほとんど出尽くしていると思いますが・・・。
(1)の「22週を過ぎた場合、人と認められます」の根拠は何ですか?

当然に、胎児であれば何週であろうと胎児のはずです(殺人罪の客体とはならない)が、何か根拠があって違う見解を提示されているのでしょうか?

(2)について
刑法において一部露出説がとられているのは、ご存じのとおり、一部でも胎児が母体の外に排出されれば侵襲することが可能なためです。
胎児が排出されない以上、22週を過ぎていても関連性はないと思います。
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刑法199条は「人を殺したとき」と規定され、殺人罪の正否は


まさしくこの「人」の定義にかかわってくるわけですが、判例法
上、「人」とは、人体に一部露出したときに成立するとされて
います(大判大8.12.13)。ですので、22週ということに根拠は
なくその段階では胎児にすぎません。
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殺人罪ではなく、堕胎罪です。


妊娠8週でも9週でも関係ありません。医師により妊娠が確認できれば全て堕胎罪です。
刑法の胎児が母体の外へ一部露出した時に人と認めるは、同様に何週かは関係ありません。
そもそも22週の根拠が不確定なものです。22週以後であれば保育器等で生存が可能程度の根拠です。医療技術の発達や国により変化する根拠ですので刑法上の取り扱いを変える理由にはなりません。
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(1)胎児は胎児。

刑法上、人ではない。
母親に対する傷害罪だろう。

(2)22週過ぎても、胎児である以上は人ではない。
22週なんて刑法上なんの意味も持たない。
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