プロが教えるわが家の防犯対策術!

液化気体を少量(100リットル以下)、個人で運搬・消費をする場合、高圧ガス関連の資格保持や講習受講は必要になるのでしょうか?

ここでの液化気体は、具体的に、液化炭酸ガス・液体窒素・液体ヘリウムです。また運搬は少量ですので、専用容器を自動車に積み込む形です。

これらの気化気体は高濃度の場合の窒息の危険性はあれど、可燃性の問題もないと思われるのですが、加圧式の容器や液体ヘリウムでは有資格者の立ち会いが必要という事を耳にしたのですが、
実際どうなのでしょうか?取扱いされた事のある方、有資格者の方からの意見を殊に戴きたい次第です。

A 回答 (8件)

結論から、法的資格は不要です。



高圧ガスを移動する場合には、
(1)高圧ガス製造保安責任者(但し、冷凍以外)
(2)高圧ガス移動監視者
いづれかの資格が必要です。
資格が必要な数量は、
今回の場合、液化ガスですので、
質量3,000kg以上の可燃性ガス、LPガス、酸素
質量1,000kg以上の毒性ガス
が、規制対象です。
液化炭酸ガス(100L≒103kg)
液体窒素(100L≒80kg)
液体ヘリウム(100L≒12kg)
は、規制ガスの対象外になります。
少量ですが、液化ガスが気化すると膨大な量の気体になります。
液化炭酸ガス(100L≒52立米)
液体窒素(100L≒65立米)
液体ヘリウム(100L≒70立米)
換気の良い状態を、常に保った状態で、運搬してください。
酸欠事故に注意しましょう。
尚、神奈川県下を、高圧ガスを積載した車両で、運行する場合は、神奈川県独自の規則により、資格(講習を受ければOK、修了試験無し)
が必要です。
資格がなくても、罰則はありません。

ご安全に・・・
参考
高圧ガス保安協会HP
http://www.khk.or.jp/index.html
資格・講習について
http://www.khk.or.jp/activities/regalexamination …
神奈川県の高圧ガス運送基準
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hoan/kijyun/ …
    • good
    • 4
この回答へのお礼

早速のご返答有難うございます。

ちなみに、神奈川県以外では同様に資格を持つ必要がある都道府県はあるのでしょうか?

お礼日時:2009/04/02 19:21

>>容器自体の受け渡しには資格は、不要です。


>中身が入った状態ではどうなるのでしょうか?
容器に中身が入ってる場合でも、資格は不要です。
容器の授受で、中身の圧力が変化することはありません。
資格が必要なのは、圧力に変化が伴う場合のみです。
事例
コールドエバボレータなどで、ローリーから、液体窒素などを移充てんする場合。
※ローリー側で、圧力をかけて(これが、高圧ガスの製造に当たる)、移充てんする。

>>貯蔵行為について
>よくよく考えてみたらこれも含みますね・・・
容器置場の基準を遵守して下さい。
例えば、
40℃以上にならないようにする。
通気の良い場所で保管する。
など、
スプレー缶と同様に、許可申請、届出がなくても、容器個々の危険度に変化はありません。
少量でも、容器個々の取扱基準は一緒です。
間違った取扱をすると、事故につながります。
その点だけは十分に認識しておいてください。

>結局の所、ガス屋にちゃんと相談して・・・
正しい取扱方法や、容器を保管する場合の注意点は、認識しておくべき事項です。
作業に必要なのでしょうが、どの様な危険性があるのかは、理解していないと安全に作業できません。
法令上の規則もありますが、自己の安全確保の為に講習などを受けるべきです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

諒解しました。

実際に利用するに当たっては、ここでお教え頂いた事、ガス屋で教えて下さる事を基に、安全に十分配慮して利用していきたいと思います。

ご回答を頂きましたお二方につきましては、長期に亘りお付き合い頂きましたことを感謝致します。

お礼日時:2009/04/27 21:43

回答番号#6さんが、書かれているように、ちゃんと勉強してから


ガスの取り扱いをしてください。
人力で20kg以上の重さのジューワ瓶を運搬するのは無理が有ります
法律の問題も有るけど、液体窒素のジューワ瓶をマイカーで運搬するなら、助手席の足元に入る10L程度の容器がせいぜいです。
無資格者が、ヤミで目をつぶる容量は、この程度です。
何10Lもあるジューワ瓶を運搬するのは、無茶です。
ボンベ容器で、業者に頼んで運搬してもらうのが普通です。

軽トラの荷台の上げ下ろしで、転倒・漏洩したら、ただじゃ済まないよ。低温火傷、窒息等の危険が有ります。

ボンベは基本的に、自分で運搬するのは止めてください!!!
ボンベのサイズが判らないけど、6m3のボンベは重いよ!
ボンベを転がして、運搬できますか?

他の方の回答のように、液体の炭酸ガスを、液体のまま抜き出して
使用するのは、普通のテクニックでは無理だと思います。
経験と、お金が掛かります。(真冬はボンベ内が凍る!)

ボンベは基本的に、買取だと思いますけど、どの程度の大きさを
使用するつもり?? 特殊サイズボンベかな?(買取!)

たぶん、大学での研究だと思うのですが、ボンベの取り扱いを
間違えると、死にますからね。低温火傷等。
机上の計画通りには、物事が進みませんのでね。

某国立大学の教授に、特殊ボンベを共同研究の為に貸し出したところ
10年以上も帰ってこない。 教授が退官してそのまま放置されて
先日、某大学の助手の方からボンベの処分に困り、ヘルプのお電話が
有り、本日ボンベが、手元に帰って来ました。
見事に、内容液を外部にこぼして、最悪の状態でした。
たぶん、誰かは、被災しているのでは思います。
6本で150万円のボンベが、再使用不能になってました。徴収不能!
炭酸ガスは漏れても、気化するだけで済むけど、液体のままで、
装置に導入するには、ボンベ屋では知識が無いです。
学校の先輩・先生、装置機器の専門家に、教育受けてください
先輩の実験の引継ぎなら、接続ラインも出来ていて、ボンベを替えるだけで、済むから 楽観しているとも 考えますが???
レーザーに使うなら、殺人兵器になりますからね。
実地体験してください。

ボンベ1本で、ボンベ屋さんと往復して使用を考えてみたいですが、
長期にわたり使うなら、ボンベ屋とリース契約を結んで、
1年以内に使いきり、リースボンベで運用するのが、一番安価で
安全な方法。経費が1/10以下になるはず。
契約違反したら、罰金を取られます。 ボンベを破損したら弁償。
もちろん、宅配してくれます。
会社や大学等しか、リース契約は受けないけど。

ゴム風船用のヘリウムボンベは、買取で、1年で使い切り、
点検受けて、再充填してもらっているようです?
これも、契約があるからね!

ホンジャ  またね。 何か有りますか?

この回答への補足

>どの程度の大きさを使用するつもり??
20~30リットル近辺を検討しております(LN2)。
内容量・容器コスト・重量を総合するとこの位が最適かな、と思っております。

補足日時:2009/04/24 03:01
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事遅くなりました、申し訳ございません。

>大学での研究だと思うのですが
そうであれば、大学の低温講習で何とかなるでしょうけど、そうではありませんので…

>ボンベの取り扱いを間違えると、死にますからね。
転倒なら受け止めようとして打撲傷、靱帯損傷?倒れて液が漏れれば凍傷、細胞壊死、切断?排気が出来ていなければ窒息?
危険性は承知の上です。とはいえ、恐れていても進めないですから。

>会社や大学等しか、リース契約は受けないけど。
でしょうね。リースボンベで経費節約出来れば良いんですけどね。それ以前に、個人でLN2弄るなんてどんな奴だ?という事になるでしょうしね

色々とご教授、ご鞭撻頂き有難うございます。

お礼日時:2009/04/24 03:03

> 初回回答で・・・「社用車っぽいバンが高圧ガスシールを貼って道路を走行している」の意味も解った気がします。

(違いますでしょうか?)
ご質問の通りです。
高圧ガスを積載した車両には、「高圧ガス」と明示する必要性があります。


有資格者の立会いについて
> 加圧式の容器や液体ヘリウムでは有資格者の立ち会いが必要という事を耳にしたのですが、
容器自体の受け渡しには資格は、不要です。
容器の受け渡しであり、高圧ガス自体の受け渡しでは、ありません。
製造行為を伴わないので、有資格者の立会いは不要です。

> 一本だけをガス屋と消費地で往復させて必要に応じて補充する形の予定
> 運搬した後の瓶は特段何かの装置に接続という形ではなく、注液し易い小容器に瓶から移しては消費を繰り返す形式
この2点により、液化ヘリウム、液化窒素は、使用目的が冷却用と推察します。
この場合、高圧ガスの製造行為には当たらないと思います。
よって、液化ヘリウム、液化窒素については、消費するにあたっては、資格不要だと思います。
但し、液化炭酸ガスの使用用途については、記載が無いので、回答できません。
液化炭酸ガスは、0.5MPa強以下の圧力のとき、ドライアイスに変化します。
つまり、大気圧下では、ドライアイスに変化する。
液化炭酸ガスを液体で使用する場合は、圧力容器に封入し使用します。
ボンベ内の圧力は、20℃のとき、5.6MPaになります。
液化炭酸ガスを容器から取り出すときに、液体で使用するのですか? 気体で使用するのですか?
何れにせよ、高圧ガスの製造行為が伴います。
有資格者が必要な場合と不要な場合があります。


保安講習について
> 一本だけをガス屋と消費地で往復させて必要に応じて補充する形の予定
今までの経過を考慮すると、高圧ガスに関して、知識が深くないと判断できます。
ガスを購入する予定のガス屋さんに保安教育の開催を依頼しましょう。保安教育を開催してくれるはずです。
保安教育が出来ないのであれば、別の業者を見つけるだけです。

根拠
高圧ガスを販売する者は、法20条の5 の規定により、「当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させなければならない」とあります。


貯蔵行為について
> 運搬した後の瓶は特段何かの装置に接続という形ではなく、注液し易い小容器に瓶から移しては消費を繰り返す形式
この文書では、高圧ガスの貯蔵が必要と解釈できます。
高圧ガスを詰めた容器を保管するには、適切な処置が必要です。
この点についても、ガスを購入する予定のガス屋さんにアドバイスを求めてください。
同席して打合せすることにより、具体的なアドバイスをしてもらえるはずです。
「注液し易い小容器に瓶から移しては消費を繰り返す」ので、通常、容器置場が必要になります。
これについても、的確なアドバイスをしてもらえるはずです。


ボンベ(容器)について
容器は、ガス屋さんから借りている容器なのでしょうか?
もし、容器を購入している場合は、質問者自身で、「容器所有者登録」をする必要があります。
容器所有登録をした者には、「登録記号番号」が発行されます。
容器に登録記号番号の打刻が無い場合は、容器への充てんを断られることがあります。

参考
http://www.khk.or.jp/activities/inspection_certi …

この回答への補足

>液化炭酸ガスの使用用途については
炭酸ガスの用途も冷媒で、気体として熱源に噴射するようです。

>容器は、ガス屋さんから借りている容器なのでしょうか?
準備出来ておりませんが、長く使い続けてゆくつもりですので、現状では購入の予定です。
>「容器所有者登録」をする必要があります
承知しております。

補足日時:2009/04/24 02:58
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お返事遅くなりました、申し訳ございません。

液化炭酸ガスについてですが、これは使う可能性の低い物ですので、大変勝手ですが撤回させて頂きます。申し訳ありません。
確かに気化したガスを使用しますので高圧ガスの製造行為にあたる可能性も高いですし、ドライアイス+アセトン浴でも可なので、そちらを試してみます。

>容器自体の受け渡しには資格は、不要です。
中身が入った状態ではどうなるのでしょうか?
あくまでも私自身が生成機器から瓶へ注液することはありませので、それならば製造行為にはあたらず有資格者立ち会いも
必要ないと考えても良いのでしょうか。

>貯蔵行為について
よくよく考えてみたらこれも含みますね、失礼しました。
回答のポスト前に調べた所では、#1の体積は申請等は不要の模様でしたので、その儘にしておりました。

結局の所、ガス屋にちゃんと相談して、アドバイスや講習を必ず受けてから取り扱うように、といった所に尽きるのでしょうね。

お礼日時:2009/04/24 03:01

参考までに、ジューワ瓶は密閉容器じゃないから、転倒したら


液体窒素はこぼれます。 運搬するならボンベ型の保管容器ですね。
液化炭酸ガス&ヘリウムは、普通はボンベですね。 これらのボンベはオ-プンのトラックで、リフト付で運搬が普通ですね。
専用容器も、自前でお持ちですかね。普通はボンベ買取だから、
容器は高額ですね。 たぶん高圧ガス該当ボンベになると思うので、
高圧ガスの保安基準に沿った取扱が必要ですね。
(運搬に関しては、法令には該当しないと思うけど・・・)
充填に関しても、自分では出来ないと思いますけど?
業者依頼になりますね。持ってきてもらえば運搬は要らない。

ボンベ屋さんに、取扱の簡易マニユアル貰ってください。
要点だけは、知っておいてくださいね。
素人の保安講習は、特に無いと思うけど。
私の会社は、液体窒素だけは週に数100リットル消費するので、
10Lジューワ瓶に小分けしますが、意外とトラブルが多いので
経験者が、未経験者にちゃんと教育指導します。
私は昔から使ってるから、教育してくれる人が居なかったけど?
一応、高圧ガスの免状は持ってます。 ボンベの組み立ては、
高圧ガス対象外だけど、超気密な特殊接続配管なので、1本30万円
するんだよ。組み立てから、漏洩チェックまで自分一人で行う。
そばに、組み立てが出来る人が居ないから。

私の会社は、自前で、各種ガスを製造してるので、中身だけを買って
毎週、空ボンベを回収しつつ、充填ボンベを配達してる。
ボンベ番号で、バーコード読み取りでデーター管理してる。
貴方の場合は、どうしてるの? 運搬してどこかに接続してから
送液すると思うけど。
(普通は液化炭酸・ヘリウムは液体のまま使うのはレア?)
 テクニックが無いと出来ないはずですけど?
高圧ガスの勉強をしていない人が、使うのは如何なもんかと?

そのへん 詳細下さい!
 

この回答への補足

デュワー瓶/ボンベについてですが、一本だけをガス屋と消費地で往復させて必要に応じて補充する形の予定です。特に定期性も補充し続ける必要もない事ですので。
ちなみに、運搬した後の瓶は特段何かの装置に接続という形ではなく、注液し易い小容器に瓶から移しては消費を繰り返す形式になります。

補足日時:2009/04/08 09:05
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御心配頂き大変恐縮です。

>ジューワ瓶は密閉容器じゃないから、転倒したら液体窒素はこぼれます。
おっと、すっかり失念しておりました;とはいえ、背のやや高い軽自動車やミニバンなら床に縦置き→固定で収まらないこともないでしょうし、
それでも駄目ならばトラックを借りて運搬という形も取れますでしょう。
質問にもあるとおり個人での消費ですので、ガス屋に充填をお願いしてもさて運搬までしてくれないでしょうから、あくまでも自ら運搬という手法において質問をさせて頂きました。
>運搬に関しては、法令には該当しないと思うけど…
数十リットルクラスだと【高圧ガス】の掲示が必要なようですね(#1にあるリンクから)

>要点だけは、知っておいてくださいね。
機材も高価な物になりますからね、長く安全にかつ故障無く使うには知識が無いといけませんからね

>テクニックが無いと出来ないはずですけど?
>高圧ガスの勉強をしていない人が、使うのは如何なもんかと?
液化気体については斯様に学習途上ですし、質問を投げ掛けさせて頂いております。講習なども可能な限り受講し、しっかり知識を備えた上で扱っていくつもりです。

お礼日時:2009/04/08 18:23

>ちなみに、神奈川県以外では同様に資格を持つ必要がある都道府県はあるのでしょうか?



各都道府県毎に、基準はあるようですが・・・
小生は、神奈川県以外で、必要だと聞いたことがあるのが、山梨県だけです。
ただし、詳細は、把握していません。
高圧ガス保安協会HPのリンクの国内関係団体の項、行政区の名称が入っている社団法人などに、問い合わせてみては、如何でしょうか?

>こういう方は、会社である程度の研修などがある、と言う事もないのでしょうか。
ベンダーのおにいさんは、教育済みのはずです。何故なら、車両に高圧ガスの警戒標が掲示されているからです。
又、容器の取り付け、取り外し等の方法、容器取扱の注意事項(粗暴な扱いはしない…)などの知識が必要です。
但し、ヘリウム風船を売っている人や、屋台でLPガスを使用している人は、保安意識が低いかもしれません。
夏場、直射日光の当たる場所に、平気でボンベをおいていますからね。

高圧ガスの警戒標について、失念していました。補足します。
容器の内容積が「20リットル以下で、且つ、容器の内容積の合計が40リットル以下」に該当しない場合は、警戒標が必要です。
これは、「一般高圧ガス保安規則 第50条」に明記されています。
参考→ http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
「法令索引検索」の「事項別分類索引」の「工業」の”ボタン”をクリック
「一般高圧ガス保安規則」の”リンク”をクリック
対策は、神奈川県の高圧ガス運送基準を参考にすれば、問題ないでしょう。
本基準を遵守していれば、他の県でも問題ないはずです。
10リットル容器を、1本運搬する場合でも、本基準の遵守が求められています。
要は、「自主保安を適正に確保してください」という、県からの要求です。

いろいろと勉強中の様ですのでアドバイス
先ずは、法律から・・・

法・・・高圧ガス保安法
令・・・法圧ガス保安法施行令
一般則・・・一般高圧ガス保安規則
の3点を勉強しましょう。

今回の質問は、高圧ガスの移動と消費に関する内容です。
製造に係わる内容は、割愛します。

法15条から19条
令5条
一般則18条、19条、48条、50条
をよく読んでおきましょう。

貯蔵に関しての注意事項(一般高圧ガス保安規則 第18条を参照)
車両に積載したまま、高圧ガス容器を保管するのは、禁止です。
高圧ガス容器を2時間以上、同じ場所に滞留(駐車し続ける行為)させないように留意してください。
高圧ガスの貯蔵行為とみなされます。
適用を受ける容器の容積は、圧縮ガスの場合、0.15立米です。
液化ガスの場合は、液化ガスの質量10kgを圧縮ガス1立米と読み替えます。
なので、1.5kgを超える液化ガスを充てんすることができる容器が規制の対象となります。
ここでの注意点は、容積を基準にしています。
実際の液化ガス量が1.5kgでも、容器の容積が液化ガス1.5kgを超える貯蔵能力持っている場合は、規制の対象になります。
注意してください。
複雑な法律ですが、安全のために、規則は守るようにしましょう。

参考
産業ガスの運ばれ方
http://www.jimga.or.jp/industrial/gas/index04.php

イエローカード
※ガスの物性や、取扱注意項目が簡潔に纏まっています。
http://www.iwatani-igs.co.jp/siryo/04.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>社団法人などに、問い合わせてみては、如何でしょうか?
そうですね、本格的な使用に当たっては確認をしたいと思います。

>高圧ガスの警戒標について
初回回答でリンクされてました神奈川県のpdfから必要になるだろうと感じてはいました。
これで「社用車っぽいバンが高圧ガスシールを貼って道路を走行している」の意味も解った気がします。(違いますでしょうか?)

>いろいろと勉強中の様ですのでアドバイス
大変感謝します。しっかり確認させて頂きます。

お礼日時:2009/04/07 07:24

法律的は、微妙かも知れないけど、実際に高圧ガスの資格が無くて


ボンベを運搬使用している例は、意外と多いと思います。
ヘリウム風船売っている人、自動販売機に充填するガスを持ち歩いている、ベンダーのお兄さん、資格なんて持ってないから。

しかしながら、ボンベ配管のジョイント取り付けが出来る、保護キャップを運搬時に必ず付ける等の基礎知識は熟知してますよね。
私も液体を詰めるボンベを、自分で一から組み立てて、充填してるから
漏洩の怖さは、実感してます。 液体窒素でも漏洩したら、死ぬという
のは頭に入れて置いて下さい。 私は中身に毒ガスを入れているから
わずかでも漏れたら、死にます。

ボンベの少量は、10キロ以下です。限界だ!、手で持てないでしょ?
 100キロなら少量とは呼びません。 車に積み込めないでしょ?
ボンベの取扱がちゃんと出来るかが、此処での問題です。
その知識は有ると、考えればOKかと思います。

必ず
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難うございます。
>ベンダーのお兄さん、資格なんて持ってないから
こういう方は、会社である程度の研修などがある、と言う事もないのでしょうか。
個人使用、すなわち会社などで研修を受けるなどという事もないので、何らかの講習や資格保有などが義務づけられているのでは、と思っていた次第です。

取扱いについては研究機関などが出している低温冷媒取扱マニュアルのPDFなどを検索して見つけては読んでで学習しております。
実際に手にしたりといった事は未だありませんが、この先取り扱うに当たっては実際の操作を以て正しく取り扱う術も身に付けていく予定であります。

また、少量というのはタンクローリーでの移動や法律の規定以下の量と較べて、という意味合いですの。重量についても、実際にはデュワー瓶の重量もあるから成る程重くなるでしょうね。
加えて100リットルとしたのは質問をする上で多くともこのくらい迄だろう、という認識からの数字の提示ですので、実際にはもっと少ない量の取扱いになると思います。
何れにせよ、正しい取扱いで安全に使用するように心懸けたいと思います。

お礼日時:2009/04/06 11:28

加圧式の容器について補足します。


今回は、車両に固定されていない容器で、運搬します。
この場合は、支障ありません。
問題があるのは、車両に固定された容器で高圧ガスを運搬する場合、
且つ、加圧式の容器(液面加圧することにより、高圧ガス製造する行為になる)の場合です。
これは、高圧ガス製造保安責任者(冷凍以外)が必須です。
有資格者の立会い・同乗は、不要です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています