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工業用エタノール(少量のメタノールなどが入っている製品)は消防法危険物でアルコール類に分類されていて、エタノール60%以下の水溶液ではアルコール類ではなくなりますが、さらに希釈して消防法の危険物第4類にも該当しなくするには何%水溶液にすればよいのでしょうか。
各エタノール濃度の引火点と燃焼点がわかるようなサイトがあればよりよいのですが。

A 回答 (3件)

医薬品の消毒用イソプロパノールのラベルには、70%の場合「火気厳禁 アルコール類 水溶性 危険等級II」の表示があります(規則第四十四条による表示)。

一方50%の場合この表示はありません。

http://www.city.nagoya.jp/dlform/shinsei/bun17_5 …
このページの確認試験フローと合わせて考えてみると、アルコール類の例外規定ではねられたものは別の類の規定を考えることなく、危険物非該当としていいようです(やたらわかりにくい法律ですね)。

正確には消防署に問い合わせるべきと思いますが、参考まで。


消防法
十三 アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。

危険物の規制に関する規則
第一条の三
4  法別表備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
 一  一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
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この回答へのお礼

第一条の三の文章だと確かにアルコール類からはずれるのはわかるけどそれ以外はわからなくて。
本当に法律の文章ってわかりにくいですよね。
アドバイス通り消防署に問い合わせてみるのが一番確実のようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/07 09:44

 そうですね。

この条文がありました。
これがないと酒の大部分が第4類危険物になってしまいますね。tequilaの一部にしか火気厳禁と書いてなかったのもうなずけます。
危険物の規制に関する規則
(昭和三十四年九月二十九日総理府令第五十五号)
 4  法別表備考第十三号の組成等を勘案して総務省令で定めるものは、次のものとする。
 一  一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量が六十パーセント未満の水溶液
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危険物の規制に関する政令


(昭和三十四年九月二十六日政令第三百六号)
には、次のとおりの試験をしています。
(第四類の危険物の試験)
第一条の六  法別表備考第十号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が八十度以下の温度で測定されない場合にあつてはクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が零度以上八十度以下の温度で測定され、かつ、当該引火点における試験物品の動粘度が十センチストークス以上である場合にあつてはセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験)とする。
 つまり、引火点が測定されると第4類になってしまうようです。
 ですから、引火点が測定されなくなるまで希釈しないといけません。
 アルコールの水溶液を扱ったことは有りませんが、経験を言うと清酒(15%水溶液と類似)を加熱すると火が着きます。
 それにしても、アルコールを指定数量使うということは相当大規模な事業をなさっているんですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私が調べたところによると、エタノール水溶液の引火点はかなりの希釈倍率でもあるようです。少なくとも3%水溶液ではありました。しかし、名古屋消防局?かどこかのサイトに第4類の確認試験フローというのが見つかり、そこでは引火点が40~60℃であれば燃焼点が60℃以上の場合または引火点が60℃以上の場合、可燃性液体量が40%以下であれば非該当になると書いてあったので、この条件に当てはまる濃度というのがあるのではないかと考えたのですが・・・。

お礼日時:2003/03/06 08:54

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