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 犬のシャンプーを買おうと思っているのですが、シャンプーに動物医薬部外品とかいてあるのがあります。
 これはどういう意味なのでしょうか、知っている方回答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

人の医薬部外品と同じで、専ら動物に供されるもののことです(薬事法第八十三条)。


ただし管轄は厚生労働省ではなく農林水産省になります。

人用の説明ですが..
http://www.health.ne.jp/library/5000/w5000285.html

医薬品、医薬部外品ともに製造・販売の許可がひつようですが、
当然のことながら医薬部外品の方が緩やかです。
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薬事法の専門用語です。


薬事法では、ヒトを対象とした「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器」を規定しています。
医薬品は、イメージしやすいクスリなど。
医薬部外品は、薬用歯磨き剤、制汗スプレー、薬用クリーム、ベビーパウダー、育毛剤、染毛剤、入浴剤、薬用化粧品、薬用石けんなどで、健康・衛生面の予防にかかわる物です。
直接に触れるものですから、アレルギー症状に注意などの注意書きが必須なります。

これらが、動物になりますと「動物医薬部外品」となりますね。
犬用制汗スプレー・・・・ないかっ(笑
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こんにちは。



人の場合と、全く同じです。

薬程の効果は無いけど、効き目が有りますよ!って程度です。
ビタミン剤の延長位に考えると分かりやすいかも・・

シャンプーに「炎症を抑える。ノミ等の駆除に効果が有る」らしき事が
書かれていないでしょうか・・

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E8%96%AC% …
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