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乳児保育所に勤務する保育士です。
最近勤務し始めた保育所で保育士が行っている医療行為について質問します。よろしくお願いします。
乳児保育所ですが看護師が不在です。
これまで、喘息発作をもつ園児が携帯用の吸入器具を持参した場合、
保育士が吸入を行ってきたそうです。
わが子が幼い頃喘息持ちだったという保育士さんは、特に吸入行為に慣れているということで、頻回に吸入行為を行っていたとの事。
「わが子にしてきた事なので、簡単なのよ」と話されていました。
吸入という行為は医療行為と了解していた私には驚くばかりなのですが、園長先生にあっけらかんと「簡単ですよ、吸入は。先生も覚えてくださいね」と要請されると、「私がおかしいのかしら。吸入は誰でもできる医療行為なのかしら?」とさえ思ってしまいます。
保育所において、このような行為は行ってよいのでしょうか?
詳しくご存知の方、教えてください。

A 回答 (3件)

看護大学の教員です。



医師・看護師が常駐しない介護の現場や学校等で誤解が生じないように何が医行為で何が医行為でないのかについては、平成17年に厚労省から通達が出ています。
医師等や薬剤師の指導を受けていることを前提として、3つ重要なポイントがあって、投与する子供さんの状態が安定していること、個人向けに薬が処方されていて、投与量の調整などの必要性がないこと、投与に伴う危険性が(出血など)ないことです。

「吸入は誰にでもできる」ことなのではなく、医療職のサポートの下で、「きちんとできる人であれば吸入をしてもよい」という理解をしていただければと思います。
また、医療職や保護者から説明を受けている場合を除き、いつもと様子が違うといった場合に薬をどうするのかといったことを保育士さんが自分で判断するのは適切ではありません。そういうときの連絡体制ができていることも重要だと思います。

参考URL:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/j …
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この回答へのお礼

丁寧な回答をいただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。
支援学校の先生が吸入が生活行為になっている生徒に、事前に医師のチェックを受けて吸入行為を行っていると聞いたことがありますが、それと同様なのですね。(通達、早速調べました。医師法17条なのですね)
私自身、そのような指導を受けた事はありませんので、園長の吸入要請を受けたら、即座に断ろうと思います。
ありがとうございました。
連絡体制の重要性など、園長に訴えて行きたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/19 22:05

このような質問に関しては、医学雑誌でも頻回に質疑応答が載せられています。


結論としては、原則としては医療行為に当たるが、喘息用の吸入などというそれほど危険性を伴わない行為は保育士が行っても問題ないだろう、ということです。
点滴とか注射とか、あきらかに危険を伴う医療行為についてはやっちゃだめですが、問題ないと思われる行為で、なおかつその場で行う必要があるものに関しては、保育士が行っても問題ない、ということです。
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この回答へのお礼

回答をいただき、ありがとうございました。
専門家の方々にもいろいろな見解があるのですね。
喘息の吸入はそれ程危険を伴わないものなのですね。
それ自体を私は知りませでした。
知識不足ですみません。
原則として医療行為だけれども、緊急性を問われる中では行っても良いとの事ですが、正直私達保育士には荷が重い行為です。
看護師の常駐性を園長に訴え、この状況を打開して行きたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/19 22:16

吸入はホントに医療行為なのでしょうか?


だとすると母親もできなくなってしまうのでは?
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この回答へのお礼

回答をいただき、ありがとうございました。
上記に2件の回答をいただきましたが、厚生労働省の見解によれば、やはり医療行為のようです。
ただ、当人の母親は吸入行為を行えるようになっているようですよ。
皆さん家庭で行っていらっしゃいます。

お礼日時:2009/05/19 22:19

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