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親の名義の土地のトラブルで訴訟を起こされた場合は、名義がまだ相続されていない場合は、訴訟相手に対してどう対処すればいいのでしょうか?
現在、住んでいる家は、自分名義ですが、土地は親の名義です。不動産の登記に記載されている親はすでに亡くなって数年が経過しており、その遺産手続きもまだ行っておりません。最近、隣接土地所有者(購入者)がこちらの家屋が購入した自分の土地に入り込んでいると認めないのならば訴訟を起こすと言っております。
法定相続人として、兄弟、自分、母がいます。この場合に、相手の訴訟は誰宛?であるか、また、亡くなった親に対してできるのか?こんな場合は話し合いで、どのような対応をすればいいのでしょうか?たとえば、仮に話し合いで承諾したとしても土地の名義でない、他の相続人でその数名の印鑑証明があれば裁判ができるのか?また、相続手続きが終わるまでは、訴訟が中断されるとか?
そのあたりがどうなるのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

> 親の名義の土地のトラブルで訴訟を起こされた場合は、名義がまだ相続されていない場合は、訴訟相手に対してどう対処すればいいのでしょうか?



 訴訟を起こす相手の考えることで質問者様が心配なさることではありません。多分、相手は困るでしょう。家屋(建物部分)が越境していると言うことなら建物の所有者(質問者様)相手の訴訟になるでしょう。

> こんな場合は話し合いで、どのような対応をすればいいのでしょうか?

 質問者様の家屋だけの越境なら、越境部分を壊すとかで質問者様で話し合いはつきます。しかし、土地そのものの境界の問題なら話し合いなんてつかないでしょうね。どんな和解案が出ても、相続人の中の一人が承知しなければ流れるでしょうから意味ないでしょう。その辺を相手に伝えて『私が説得するから折れる所は折れてくれ』って話し合うことでしょう。

 話がこじれたら、じっくりと『訴訟を起こす』と言っている相手の出方を待っていれば良いのではないでしょうか。実際に訴訟を起こされたら、それから家屋だけの越境なのか、土地の境界そのものの問題なのかを明らかにして、もし前者なら質問者様が、後者なら相続人の皆さんで相談されて、弁護士を依頼しても遅くないでしょう。

 実際、民事裁判を経験した者ならわかるのですが、民事なんて何の実効性もなく、実効性を持たせるには更に強制執行でお金がかかる、時間とお金の消耗でしかないのです。
 事実、質問者様の家屋だけが越境していると裁判所が判断しても越境していない部分に疵を付けずに切り取ることなんて不可能です。疵を付ければ『現住建造物損壊』です。『家屋全体を壊してよい』なんて判決はちょっとやそっとじゃ出ないでしょう。質問者様が判決を無視し続ければ、結局は『土地の使用料を払え』って新たな裁判を起こすしかない? 下手に使用料の契約なんて結べば、質問者様に借地権を与えてしまう? 打つ手なんてありません。ことほど左様に、民事なんて“意地と行掛り”の副産物とつくづく感じました。簡単に『訴える!』なんて言う人はこの泥沼に入るのです。

 まぁ、話し合って解決するのが一番ですので、質問者様がリーダーシップを取って相続人諸兄と相手を説得してください。無用な裁判は隣近所と弁護士を喜ばせるだけです。
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この回答へのお礼

明確で判り易いご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/22 21:16

まずは境界画定の争いでしょうから、訴訟当事者は相続人全員です。



たぶん境界は物理的に決まるでしょうから、あなたも相手の調査士の
結果を聞いて、再測量するなりして理論武装したほうがいいと思い
ます。別に損害賠償とかではないので裁判になってもかまわないです。

境界の引きなおしになって、あなたの家屋がはみだしていると確定し
たら、地代が発生します。
建物を取り壊せなんてことにはならないのはno1さんの回答のとおり
です。
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この回答へのお礼

安心しました。しっかり考えて行動したいと思います
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/22 21:18

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