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給与担当2年目の者です。少々分からないことがありましたのでお尋ねします。

今年から、正社員の賞与支給時にパート社員と嘱託社員にも寸志として3~5万円程度を支払うことになりました。
これらは所得になるので、税金の源泉徴収の必要があるということは分かるのですが、では社会保険の方はどうなるのでしょうか?
通常の正社員は賞与からも社会保険料を天引きしますが、やはりパート社員達も同様に天引きしなければならないのでしょうか。
(パート・嘱託社員は全員当事業所の社会保険に加入しています)

そうなると、賞与支払い時に社会保険事務所に提出する「賞与支払い届出書」にパート社員分も含めて提出ということで良いのでしょうか。
「寸志」とあっても、扱いは賞与と同じになるのか、その辺りがよく分かりません・・・

A 回答 (1件)

原則は、寸志も賞与の一種と捉えて各種処理を行うことになります。

この回答への補足

寸志も賞与と同じ扱いになるのですか。
そうなると、質問内容の通り寸志からも社保料の天引きをしなければならないということで良いのですね?
保険料の計算は通常と同じ(標準賞与額×保険料率)で求めてよいのでしょうか。

補足日時:2009/05/28 22:57
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