A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
払込日が認証日以降(同一日も可)である必要があります。
定款は認証を受けないと効力を生じません。(会社法第30条)
払い込む金額は定款で定められますので、認証後に払い込むことになります。
従って、順番は以下のとおり。(同一日でもOK)
1.定款作成日
2.定款認証日
3.資本金払込日
4.払込証明書日付
この回答へのお礼
お礼日時:2009/06/11 21:57
arashi1190様
回答ありがとうございます。
通帳に払込をした資本金は、再度、入金をし直して、
順番を修正したいと思います。
迅速な御回答を頂き、大変助かりました。
No.2
- 回答日時:
なんかおかしいですねえ。
。。。。株式会社の場合ですと、
正しくは、
発起人会=発起人議事録
株式引き受け
定款作成
定款認証
法人登記
となるはずですが・・・・・
ここで、定款作成時点で、引き受けられた株式の総数が記載された定款が出来ると思います。
つまり、『当会社の株式は額面で¥○○○とし総数で○株発行する』みたいに。
もしも最近変わっていたらごめんなさい。
最近までこの順番で会社を作っていたものですから・・・
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