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深夜に質問させて頂き、貴重なご回答を戴きました。
警察から学校へ通報されていない場合、あえて学校へはこちらから報告しなくても良いのではとのご回答を戴きましたが、学校へばれる(言葉として不適切かも知れませんが....)可能性があるのでしょうか?
ばれた場合には、処分が一層重くなるのではないかと不安なのですが。

A 回答 (8件)

私の経験からいうと、友人が万引きで捕まったときは学校に連絡はいってませんでした。

(学校側に連絡がいって学校側が何の対処もしなかった可能性もありますが、学校から友人へのアプローチはありませんでした。)
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親が高校の教師をしています。

結論から言えば多分ばれないでしょう。今は子供の将来のことを考えてよほど悪質でない場合、警察は学校へは通報しないそうです。学校にばれるとその子の将来を壊してしまうことになりかねませんからね。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難うございます。
現在、学校と警察で連絡協議会があり、定期的に学校側から警察に問い合せがあったりするようです。
なかったりする場合もあるようですが、警察から学校へは基本的に話しは行かないようですね。

お礼日時:2009/06/15 11:49

学校側はその事実を知れば謹慎処分か何かに致します。


警察と学校との連携を強めましょうという動きが数年前からありますので
警察から学校へ連絡があるかもとは
随分可能性のある話だとはお考えおきください。

警察の処分は忘れた頃にやってきます。
他の、より重い少年犯罪がかかづらっているため
万引きの初犯くらいのことでは
ほっとする頃くらいにお迎えが来るかも。

他の回答者の方からもご指摘がありますように、
大事なことはいかに貴方がこのことに対して
親として対応なさるか。
学校へ連絡する必要はありません。
学校から連絡があった際には
粛々として「これはいい機会だ」くらいに受け止め、
指導にお役立てください。
ばれたらどうしよう、ではなく
それもこの子に必要な教育の機会だとだったのだと捉えてください。
いずれ「ごめん」ではすまない歳になるのです。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難うございました。
「警察と学校との連携を強めましょうという動きが数年前からありますので
警察から学校へ連絡があるかもとは
随分可能性のある話だとはお考えおきください。

現在、学校と警察で連絡協議会があり、定期的に学校側から警察に問い合せがあったりするようです。
なかったりする場合もあるようですが、あえて昨日先生に連絡を入れました。うちの子の場合退学もあり得るので随分悩みましたが...
後々の人生、悪い事をしても黙っていればOK!みたいな大人にはなって欲しくないという結論に達しました。

お礼日時:2009/06/15 11:31

1.何か、親としての“方向性”が違うような印象を受けます。

今、大切なのは息子さんが「再犯をしないこと」であって、「学校にばれないこと」ではないと思います。

 万引と言えば軽く考えがちですが、刑法では窃盗罪であり、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」(刑法235条)が科せられます。

 かつては、窃盗罪には懲役刑しかなく、検察が軽微な(=初犯かつ金額も少ないケース)万引の場合には不起訴処分にすることもありましたが、数年前の法改正で窃盗罪に罰金刑が導入されてからは、たとえ100円相当の物を盗んでも容赦なく略式起訴を行い、罰金刑が科せられるようになりました。

 法改正当時の新聞記事ですが、NHK職員がおにぎり1個を万引して罰金20万円を科せられています(下記、四国新聞HPから)。
http://news.shikoku-np.co.jp/national/social/200 …

 駐車違反等の反則金と異なり、罰金刑は刑罰です。成人なら、いわゆる“前科1犯”に該当し、この記録は一生消えません(=成人時の犯行なら、将来、新婚旅行で外国に行った場合、新婦は入国を許可され、息子さんは入国を拒否されるとも限らない)。

2.もっとも、息子さんの場合、未成年なので、検察庁に書類送致されても家庭裁判所に送られ、そこでの審判と何らかの処分ということになるでしょう。
 
 家庭裁判所のHP(下記)では、「家庭裁判所調査官の方から,少年の家や学校などに出向いて調査をすることもあります。」とありますから、調査官が学校に調査に行く必要性があると判断すれば当然、学校の知るところとなるでしょう。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syonen/syo …

 家庭裁判所の処分については、審判不開始や不処分(教育的働きかけ)-要するに口頭注意程度のこと-から、保護観察や少年院送致もありますが、初犯であり被害の程度が軽いものであり、さらに息子さんが反省の態度をしっかり見せれば、今回は寛大な処分となると思います。

3.しかし、問題となるのは、今回の処分ではない。万引というのは常習性があり、一度、万引に手を染めれば、しばらく日をおいて万引を繰り返すことが少なくないのです。2回、3回と万引を繰り返せば、次第に重い処分が科せられることになります。
 だからこそ、今回で息子さんの“窃盗癖”を完全に断ち切る必要があるのです。

 高校に今回の犯行を知らせるか否かは、「再犯を防ぐ」という観点から決めるべきだと思います。
 「再犯を防ぐ」ためには、今回の犯行をうやむやにせず高校に知らせ、1週間程度の自宅謹慎を申し出ることも対応策のひとつかもしれません。タイミングとしては犯行の直後の最初の登校日か、または家庭裁判所から呼び出しが来た直後でしょう。

 そのときは、クラス担任に電話予約の上、父親ひとりで高校に出向くべきです(=家庭裁判所へは夫婦で行くべきだが…)。事情説明と謝罪に行くのですから、スーツにネクタイで行くのは当然です(=最近、普段着で学校に行く非常識な父親が少なくない)。

 しかし、息子さんの性格から考えて、高校に知らせない方が再犯の抑止力になると判断されるのなら、あえて高校に連絡する必要はないと思います。

4.警察から高校に連絡されることはありません。警察は情報公開を極端に嫌う組織ですから、公開することによって警察に明らかなメリットがない限り、知らせることなどありえません。

 しかし、被害者である店舗は違う。息子さんが通う高校の生徒がたびたび万引をしていたら、息子さんの名前を告げなくても、「この高校の生徒が万引をしたので、先生からも注意してほしい」と高校に苦情を言いに行くことは可能性としてはあるでしょう。となれば、学校としても犯人探しをせざるをえない。
 もっとも、後から犯行を申し出ても、高校からの処分の内容に差はないと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
現在、学校と警察で連絡協議会があり、定期的に学校側から警察に問い合せがあったりするようです。
なかったりする場合もあるようですが、あえて昨日先生に連絡を入れました。うちの子の場合退学もあり得るので随分悩みましたが...
もう一度やり直すチャンスをいただけない可能性もあったものですから、「再犯をしないこと」であって、「学校にばれないこと」にスタンスを置いてしまいました。万が一最悪の結果に向きそうな場合、何とか子を守れないか考えてみます。ちなみに親子揃って坊主になりました

お礼日時:2009/06/15 11:40

警察から学校へ通報されていない場合



 それはありえません。現場の警察官がどう言ったかは知りませんが、100%近く、学校に連絡はします。ただし、その月のデータをまとめた後なので、犯人が「ああ、学校にはばれなくてよかった」と思っていると、校長室に呼び出されたりします。なぜなら、治安維持という観点から、窃盗犯という犯罪者を集団の中に入れておくわけにはいかないからです。危機管理能力が問われます。
 「100%近く」という意味は、日本に限らず、「有力者」なる人に頼んでもみ消す場合があるからです。これが「議員先生の力」らしく、次の選挙で大いに効き目を発揮します。また、そういう候補者に投票する有権者も多いから、いつまでたってもこの国の政治はよくならないのです。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難うございます。
現在、学校と警察で連絡協議会があり、定期的に学校側から警察に問い合せがあったりするようです。
なかったりする場合もあるようですが、あえて昨日先生に連絡を入れました。

お礼日時:2009/06/15 11:44

被害届も関係しますが、窃盗罪は親告罪ではありませんから、警察官が知った時点で立件されます。



被害者の処罰への感情
被害者が、警察署で調書を執る時、最後に被疑者に対してどう思っているかを聞かれます。
その時に、処罰を望むとか穏便にして下さいと言う事を書きます。


加害者側が、謝罪をしても被害者が納得しなければ、その様に証言されるでしょうね。
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この回答へのお礼

sfx1208様、的確なご回答本当に有難うございます。
誰に相談したらよいのかわからずにいたので本当に助かりました。
被害者のお店には誠意を持って対応させていただきます。

お礼日時:2009/06/13 14:31

万引きは、窃盗罪になります。


被害額、被害者の処分への意思でかわります。
家庭裁判所に、送致された場合は、家庭裁判所調査官は学校に生活態度等の調査をする場合があります。
少年の場合、家庭裁判所での審判になりますから、だいたいはバレる可能性が高いです。

家庭裁判所での処分は、学校で停学になっても影響されません。
学校は学校で、バレたら処分は覚悟して下さい。
自分でした事の責任は、自分で執るしかありません。

自業自得でしょう。
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この回答へのお礼

貴重なご回答を有難うございます。

被害額、被害者の処分への意思でかわります。とはどういう事なのでしょうか....
被害届けの意味でしょうか?
謝罪の意味でしょうか?

お礼日時:2009/06/13 11:27

前回の質問は見てませんが。


学校へ連絡される可能性ですが、警察以外にも万引き被害に遭われた方や、その場を目撃した人がいれば、それらの人が学校へ通報することはあり得ます。
処分というのは、どちらを考えられてるのか。
警察絡みの方は、学校へばれようがばれまいが、関係ないでしょう。
家裁送致が必要という判断が元々無ければ、学校にばれてもその判断が変わることはない。
ただし学校にばれれば、学校の方での停学等の処分は当然あり得る。
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この回答へのお礼

貴重なご意見有難うございました。

お礼日時:2009/06/13 11:15

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