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先日初めて気づいたのですが、6月初旬にSBIから「特定口座内保管上場株式等支払通知書」というのがきました。
以下の3項目が箇条書きになっているだけでした。
1.払い出し理由:特定管理対象株式の払い出し
2.払い出年月日:5/28
3.銘柄:1729(三光ソフランホールディングス)計2000株

それでネットで検索したところ、上場廃止になったことがわかりました。最終価額は62円だったようなので、124000円分の価値があったことになります。
よくわからないのは”全部取得”というものです。
http://www.sanko-soflan-hd.com/
いつのまにか買い付け期間(今年の1月から2月)も終了しているのですが、そういうことさえネットで検索して決めてしりました。
こちらとしては悪質な詐欺にあったような気分なのですが、払い戻しは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

> そのような入金履歴はありませんでした。


> そうだとしたら、これから振り込まれるのでしょうか?

意地悪で言っているのではなくて、
率直に、「三光ソフランホールディングス」に電話をして、
株式に関わる担当者に確認してはいかがですか?

ご質問者さんと同様な状況にいらっしゃる旧株主さんは珍しくないと思いますので、
それら疑問に対する回答も用意していると思いますよ。
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払い戻しだとか、悪質な詐欺だとか、銀行にお金を預けているかのような書き方ですが、株式投資をするということは、上場廃止は往々にしてあることで情報を得て自分で判断しなければなりません。


62円で買ってくれることになってます。その会社に訊いてみたらどうですか?
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どうやら、不特定の第三者による敵対的M&Aを防ぐ目的で、経営側が


株式の公開買い付けを行ったようですね。それによって自社株の大半の
株式を保有できたので、会社の定款を改正し、上場廃止をした。
上場廃止によって株式の市場取引は出来なくなりました。
しかし、定款の改正により「全部取得条項付普通株式」が効力を発生し
ましたので、それまでの株式を持っている人には『新たに発行する当社
A種種類株式を0.0000015625株の割合をもって交付する予定です。この
ように割当てられる当社A種種類株式の数が1株未満の端数となる全部
取得条項付普通株主に関しましては、会社法第234条の定めに従って
以下のとおり1株未満の端数処理がなされ、最終的には現金が交付
されることになります。』
従って、会社はいわば「紙くず」同然となったその株を一株62円で買い
取る(買い取った)ので、質問者さんが証券会社と取引をする為の特定
口座に株式の対価としてお金が振り込まれた、ということだと思います。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。
SBIネット口座や取引銀行の口座を年初分から見返してみましたが、そのような入金履歴はありませんでした。
そうだとしたら、これから振り込まれるのでしょうか?

補足日時:2009/06/21 12:10
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