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>>国民党軍地方武装勢力に損害を受け、報復に
ttp://www.ne.jp/asahi/tyuukiren/web-site/backnumber/06/kasahara_seihanzai.htm
国際法ではゲリラ=便衣兵は卑劣な行為であり、その場で射殺も問題ないというのは国際法で定められているというのが戦争論であったのですが。
戦中の中国 旧日本軍の戦闘中、ゲリラ(≒便衣兵)と間違えて中国の一般市民を強姦してしまった場合、もしくは便衣兵を強姦した場合、国際法基準では無罪ですか。
軍の作戦でやむを得ず敵国の兵隊を強姦した場合でも大日本帝国の日本軍人は国際法では有罪となりえましたか。

A 回答 (8件)

戦争論って、小林よしのりのマンガ本ですか?


だいぶ前に読んだのですが、戦争は暴力が開放された極限状態だと
いうものですよね。そこから様々な戦争犯罪は起こりうるという
主張だと思うのですがそれは人間の本性というものを見たときに
正しくあっても、近代以降の国際法の解釈としては、
いささか問題があるのではないかと感じます。




少なくともハーグ協定などの国際法ではjus ad bellum(開戦の規則)と
jus in bello(経過の規則)は明確に分けられるんです。
このうち「開戦の規則」については、確かに、主権国家は無差別に戦争を
しかけてもいいんだという学説もあります。2度の世界大戦はこの解釈に
基づいて戦争が起こっているのも確かです。日本でも戦国時代なんかは
この無差別主義的だと言えるんじゃないでしょうか。



ですが「経過の規則」にはこういった無差別主義の解釈は原理的に
存在できないし、刑事法体系は停止しないんです。




どういうことかというと、法の執行上は日常となんら変わりません。
ナイフを持っている人が居たら警察が捕まえて裁判を受けさせます。
一方で、ナイフを持っているからとその人に殴りかかったら?
もちろん、ナイフを持っている人も、殴りかかった人も有罪です。
法の執行という観点からは犯罪者を私刑にしてはならず、
裁判を受けさせなければいけないんです。もちろん、戦場で裁判を行うのは
軍ですが、それでも一兵卒ではありません。


何故「経過の規則」に無差別主義は存在しないのかというと
つまり、「経過の規則」は「残虐な戦争行為を止めようね。」「正義の戦争を
しようね」という決まりだからです。うそ臭いかもしれませんが、戦争は暴力が
開放された極限状態であるからこそ、法律で最低ラインだけは決めておこう、
というのがこういった一連の協定の"法律を作る上での原則"となっています。

(正義の戦争、については日本の歴史上、あまり論じられていない分野なので
キリスト教徒のトマス・アクィナスやドイツの哲学者のカントさんやヘーゲルさん
あるいはここ数年のアメリカ人の著作を見ると解りやすいかもしれません。)






じゃあ、便衣兵の射殺という話がどこから出てきたのか。
これは兵隊の視点から、刑法でもおなじみのいわゆる緊急避難が認められて
いるので、自分が死にそうになったら、それを避ける行動を取ることができる
という内容を拡大して解釈していったのではないかな?と思います。

ただ、死にそうになったから助かるためにに強姦する、なんてことは
ありえないのでダメですよね。そしてもちろん、法律というのは
何故この法律が作られたのかという原則を非常に重視します。残虐行為は
ダメなんですから、強姦(必要の無い残虐行為)はやっぱりダメ、
結論として有罪になります。


質問の通り、(もちろんそんな話は聞いたことが無いですが)
もし軍の命令で強姦したのならば、軍組織を含めて有罪です。
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提示されたリンク先の記載事項は


>戦中の中国 旧日本軍の戦闘中、ゲリラ(≒便衣兵)と間違えて中国の一般市民を強姦してしまった場合、もしくは便衣兵を強姦した場合、国際法基準では無罪ですか。
などというものではないように思われます。
何か勘違いしていませんか?
そもそも戦闘中に強姦ってどんな軍隊を想定してますか?

一応旧軍でも強姦は軍法に違反する項目でしたので、そちらで処罰されます。
犯罪の性質上表沙汰になりにくい事例ですので発覚した件数よりも当然多い事件があったと考えられます。

特に南京戦当時は軍紀の弛緩が著しく
丁集参一第一四五号
1937年(昭和12年)12月20日 杭州占領に伴う秩序維持と配宿等に関する丁集団(第十軍)の命令
によると
>一、掠奪婦女暴行、放火事ノ巌禁ニ關シテハ縷次訓示セラレタル所ナルモ本次南京攻略ノ實績ニ徴スルニ婦女暴行ノミニテモ百餘件ニ上ル忌ムヘキ亊態ヲ發生セルラ以テ重複ヲモ顧ミズ注意スル所アラントス

いの一番に、南京では婦女暴行だけでも100件あまりの「忌ムヘキ亊態ヲ發生」したので重ねての注意になることも顧みず再び注意をする、ということになっています。
軍首脳も重ね重ね注意をしなければならないほど軍紀の弛緩がひどかったことはわかりますが、これでも発覚した分はやはり日本軍により裁かれています。
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質問者さんは勘違いしているようですが、強姦などの違法行為を行った軍人を裁くのはその軍人が属する軍の軍法(帝国陸軍なら『陸軍刑法』)であり、「国際法」ではありません。



「国際法ではゲリラ=便衣兵は卑劣な行為であり、その場で射殺も問題ない」

便衣兵以前に、戦場では敵兵を射殺するのは当たり前のことです。問題になるのは「降伏した場合にどうなるか」です。

便衣兵=ゲリラは、捕えられた場合に捕虜としての待遇(第二次大戦当時であればハーグ陸戦法規の適用)を受けられず、どうするかは捕縛した国の判断に任されます。

日露戦争の際に、日本とロシアの戦線の後方で鉄道破壊を試みた日本の
便衣兵の横川省三と沖禎介がロシア軍に処刑されたのが典型例です。
仮に横川と沖が日本軍人であり、日本軍服を着ていれば、捕えられてもロシア軍の捕虜となるだけです。

同じ時期に、同様にロシア軍の戦線の後方の鉄道爆破に成功した永沼騎兵中佐の挺身隊、建川騎兵少尉の挺身隊などは、便衣ではなく正規の軍人として同様の行為を行いましたので、仮にロシア軍に包囲されて進退極まっても、降伏すればロシア軍の捕虜となることが出来ました。

「戦中の中国 旧日本軍の戦闘中、ゲリラ(≒便衣兵)と間違えて中国の一般市民を強姦してしまった場合、もしくは便衣兵を強姦した場合、国際法基準では無罪ですか」

帝国陸海軍は敵兵を戦闘で殺傷することはあっても、敵の女兵士を戦闘の一環として強姦することはありませんので質問自体が成立しません。
国際法云々は関係なく、各国の軍法の問題です。

「軍の作戦でやむを得ず敵国の兵隊を強姦した場合でも大日本帝国の日本軍人は国際法では有罪となりえましたか」

そのようなことは帝国陸海軍では存在し得ませんでしたので、議論自体が無意味です。帝国陸海軍を誹謗する意図でしょうか?

なお、帝国陸海軍に限らず、戦地で女性を強姦すれば軍法で裁かれます。軍法が機能している軍隊であればどこでも同じです。

例外として、第二次大戦時のソ連軍があります。
ソ連軍は、ドイツ本土である東プロイセンに侵攻する際に、軍の命令として「ドイツ女は見つけ次第強姦せよ」という命令を出し、実行したとされています。ドイツ女性を強姦したソ連兵がソ連軍の軍法で裁かれることはなかったでしょう。

なお、仮にその後にソ連軍がドイツ軍の大反攻に遭ってドイツに降伏したとすれば、ソ連軍からは大量の「戦争犯罪者」が摘発されて処罰されたでしょうが、「勝てば官軍」で「ドイツ女性への組織的な強姦行為」は一切裁かれませんでした。

ソ連軍は、その後に日ソ中立条約を破って日本に宣戦布告し、樺太、満州国、北朝鮮に侵攻して、日本人に想像を絶する略奪暴行虐殺を行いましたが、同じく「勝てば官軍」で一切裁かれませんでした。

一方、降伏後の日本を占領した米軍の兵の中には日本女性を強姦する者もいましたが、MPが取り締まりに当たり、米軍の軍法で裁かれました。米軍は普通の軍隊でしたので当たり前のことです。
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いわゆるB級戦犯で、


万国公法(戦時国際法)により有罪
というのが16世紀以来の国際常識。
まー、どこの国の一般刑法、軍刑法でも有罪だが。
ちなみに、戦地での強姦を含む罪名で
軍法会議で、陸軍刑法・海軍刑法違反で有罪になり、
処刑(銃殺)となった帝国軍人は、
日中戦争から太平洋戦争終戦まで、千人以上いる。

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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>大日本帝国の日本軍人は国際法では有罪となりえましたか。



いい話ですね。
直ぐに、朝○新聞・中国政府・南北朝鮮政府に通報して下さい。
新たな反日・抗日キャンペーンに利用出来そうです。
外圧に弱い国ですから、従軍慰安婦・南京大虐殺と同様に、河○洋平衆議院議長が罪を認め謝罪しますよ。
彼は、日本国民には一切証拠を提示しないで、独自に政府を代表して謝罪する方です。
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古代中世の戦争は、略奪・強姦が兵士の給与体系に組み込まれており、安い報酬で戦わされる兵士としては、これらの行為で補填するのが常識だったと思います。


織田信長や劉邦など、一部の武将は禁止令を出しますけど、これは敵地の人心掌握のためで、これがなければ本音はやってしまえだったと思います。
さて近代になればこんなことは通じません。
捕虜といえど人道的に扱わなければ国際非難を浴びますし、現実先般のイラク戦争ではアメリカの女性兵士(Lynndie Rana England)が捕虜になったイラク人男性に性的な虐待を行ったとして国際非難を浴び、起訴されています。
第二次大戦時でも、そもそも敵とはいえ、軍事目的で強姦する必然性がなければ、国際法では有罪だと思います。
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国際法に加盟してないですから、中国は(^_^;



加盟していない国は裁けないですから無効ですね。
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素人考えで言えば、軍として組織的に強姦するように命令が出ていたと


すれば国際法で言う戦争犯罪になるのかもしれませんが、個々の兵士の
レベルで行われていたとすれば個人的な犯罪ではないかと。
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