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歩道沿いの土地を買いました。
歩道にある縁石を勝手に撤去したら、どうなりますか?

A 回答 (3件)

 道路構造物を撤去するには、道路管理者と協議の上、道路法24条に基づく請願工事を行う必要があります。

これに反して手続きを得ずに工事を行うと、罰則があります(道路法第99条)。

http://www16.ocn.ne.jp/~mizutake/douro24jou.htm
http://www.houko.com/00/01/S27/180.HTM#s8
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器物損壊で警察のお世話になります。


お宅の出入りに支障になるのであれば、道路管理者と協議の上、質問者さんの費用で撤去することになります。
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歩道の部分が公道なら行政の許可が要ります

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