プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

東京都でバーを経営する者です。

オープン前に防火管理責任者の講習を受けましたが、最近ビル管理の人から、非難経路などの図を書いて消防署に届けなければならない、と言われました。

これは義務でしょうか?消防署のHPを見たのですが、どれに当たるのかわかりませんでした。この届出の名称がわかれば調べることが出来るのですが。

どなたか、名称など詳しいことを教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

防火管理者講習を受けたなら、どこかに載っているいると思いますが、



まずビルの中を改装し、新しい店舗を立ち上げたら、「防火対象物使用開始届」というものを提出します(市町村によって名称が違う場合があります。以下同じ)
これはビル名とテナントの店舗名と業態、部屋番号とオーナーの名前を届けるものです。これと同時に防火管理者選任届も出してください。このときに先ほどの講習証も必要になります。

次に必要になるのは消防計画です。この中に避難経路図を描いて、具体的な避難計画(誰が避難を担当するのかなど)を消防計画書に盛り込みます。
ただし、お店が1フロアー全部を占有しているような状態でないかぎり、共有スペースである廊下通路を使って避難することになりますので、ビルの管理者から現状の避難経路図を出してもらってください。それが無いのに勝手に作ることはできませんし、無いのはビル管理側の怠慢です。
最後にビルに複数のテナントが入っている場合は、共同防火管理協議事項という取り決めをして、消防に届出します(これはビルの管理側の仕事です)取り決め内容は、訓練をどの日程で行うか、全館の避難誘導はどのように分担されるか、ビル全体の火災予防をどのようにするか、などです。
消防計画も勝手に書くと共同管理の事項に合わなくなる恐れがありますので、最初にこれを見せてもらったほうがいいでしょう。
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さんこうに



http://www.t-yutaka.com/
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