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20年ほど前に我が家の前にマンションを建てる計画が持ち上がり、近隣住民は反対したのですが電波障害対策共聴システムで
テレビも映りが良くなるから等と持ちかけられ結局マンションが完成しました。その後、電波障害対策共聴システムでVHU、UHFを
見ることが出来ていましたが、突然2011年の地上デジタル化に伴いこのシステムを全て撤去するので、あとは各自で勝手に対策を
とれと通告してきました。
しかし今後自分でUHFアンテナを立てたとしても電波障害があり地上デジタルもうまく受信できないはずです。
また、光ケーブル等を導入すれば毎月数千円の費用がかっかってしまうはずです。
これは法律上(建築基準法や電波法規など)認められるのでしょうか。法律に詳しい方、○法第○条に抵触するなどわかりやすく
説明していただけますでしょうか
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1.地上波デジタル放送と地上波アナログ放送では電波障害の範囲が違います。


  地上波デジタル放送の方が圧倒的に障害は少ないです。
  (例外はどこにでもあるとしても)
  今、アナログの受信が出来なくても、デジタルの受信が可能な場合があり、
  その場合には、電波障害対策の義務がなくなります。
  調査は「デジタル110番」の看板/のぼりのある電器店でやってくれます。
  NHKなどでも相談に乗ってくれます。

2.電波障害が原因で無い場合には共聴システムの利用権利は消滅します。
  自費での視聴設備の設置が必要です。

3.現状、契約している電波障害対策共聴システムは「アナログ放送」と明記されているはずです。
  (私の家の契約書には明記されています)
  そもそも、地上波デジタル放送の視聴権の契約ではないのです。
  地上波デジタル放送の設備のついては別に調査の上、原因者との協議が必要です。

以上により
「地上波デジタル放送の個別受信が出来る場合は共聴システムの使用権利は主張出来ません」
という事になります。
まずは地上波デジタル放送の受信可否(電波障害の有無)を確認して下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今、アナログの受信が出来なくても、デジタルの受信が可能な場合が
有るとは知りませんでした。UHFならみな同じレベルと考えていました。参考になりました。

お礼日時:2009/07/24 12:11

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