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まだ契約は結んでいませんが、不動産屋の方からいただいた書類の契約面積より設計の方が実際図ってみたところかなり小さいんです。
真四角とかではなく柱などがあったのですがそこも含んだとしても、契約面積ほどありません。


☆不動産屋or大家さんが当方へ知らせるべき契約面積とは、法律上は店舗としては店舗全体ですよね?
 非常階段、エレベーターホール等ドアから外側なども含むのもありなのですか?

☆もし、完全に大きく坪数を提示されたことが事実であれば、家賃交渉に有利だと思います。
 しかし詳しくないので、私が間違っているのか不安になり専門の方などわかる方がいたら教えてください!

物件自体は気に入っています。家賃がかなり予算オーバーなので下げていただいたのですが、これ以上は厳しいのかなと思っていたところ坪数の件
が発覚したので強気で交渉する為にもみなさんの知恵を貸してください!よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

民法565条を適用できるかが問題です。


減額は、原則はできないとかんがえられます。 
1坪1万円で契約した場合はできます。

土地の売買では、地番、坪数を表示しただけでは、数量を指示した売買に当たらないとされています。
賃貸借では説明がありません。
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この回答へのお礼

そうですか。。ありがとうござぃます。

共益費は難しそうですが、家賃は10000円/坪となっていたので交渉できるかもしれませんね。

×坪数なのでぼったくりだーなんて思ったりしてましたw

参考にさせていただきます!

お礼日時:2009/07/26 20:47

よその大家です。

 
たぶん
大家の申告面積が何かのかん違いで面積を間違えたのでしょう。
坪単価で引きなおしして貰えるでしょう。

うちも336を366で出した事あります。
設計時の面積だった現寸は計ってなので悪気は無い。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます!

悪気はないとは思いますが、不動産取引上でどこまでの面積で表示するのが義務なのでしょうか?

今回は柱等の面積を含めたとしても6坪以上小さかったです。

補足日時:2009/07/26 11:25
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