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3回期間入札、特別売却にかけられても落札されなかった競売不動産を入手したいのですが、3回期間入札、特別売却にかけられても落札されなかった競売不動産は裁判所は再度この不動産を競売にかけることはしない、という規則になっているのでしょうか?
この物件について権利関係や関係者の利害関係をしらべているのに手間どり、結局入札する機会をうしなってしまいました。
3回期間入札、特別売却にかけられても落札されなかった競売不動産であっても、抵当権者が競売の実行をつよくのぞめば、裁判者は4回目の競売を実施するのでしょうか?
この場合、基準価格は3回目と同額もしくは3回目より、ひきさげられるでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

>>3回期間入札、特別売却にかけられても落札されなかった競売不動産であっても、抵当権者が競売の実行をつよくのぞめば、裁判者は4回目の競売を実施するのでしょうか?


債権者が良ければ、ほぼエンドレスで出ます。

>>基準価格は3回目と同額もしくは3回目より、ひきさげられるでしょうか?
次回出るときの価格は下がった価格しか、私は見たことありません。

実際、問題物件で1年以上前に2億円ぐらいで競売で出て、流れ続けて前回また6千万円ぐらいで出てました。
待てば、また出る可能性の方が高いですよ。
特別売却過ぎても、裁判所に相談すれば特別売却出来るコトもあります。
早く買いたければ、その物件がどうなっているか裁判所で聞いてみたら如何ですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/05 05:00

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