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例えば・・・

yはxの代理人であり、xのマンション甲を管理している。そこでyが善意の第三者zに、xのことわりもなくかってに甲を売ってしまった。

→それが表見代理に該当する場合、zはyに無権代理の損害賠償請求をすることができるのでしょうか??(民法上の規定、判例からみてどうなのでしょうか?)

A 回答 (3件)

できます。


根拠は以下の判例です。

「無権代理人の責任の要件と表見代理の要件がともに存在する場合においても、表見代理の主張をすると否とは相手方の自由であると解すべきであるから、相手方は、表見代理の主張をしないで、直ちに無権代理人に対し同法一一七条の責任を問うことができるものと解するのが相当である(最高裁昭和三一年(オ)第六二九号同三三年六月一七日第三小法廷判決・民集一二巻一〇号一五三二頁参照)。そして、表見代理は本来相手方保護のための制度であるから、無権代理人が表見代理の成立要件を主張立証して自己の責任を免れることは、制度本来の趣旨に反するというべきであり、したがつて、右の場合、無権代理人は、表見代理が成立することを抗弁として主張することはできないものと解するのが相当である。」
(最判昭和62年7月7日民集41巻5号1133頁)

要約すると、
表見代理が成立しうるときであっても(設例では110条の表見代理)、無権代理であることには変わりはありません。
よって、相手方は117条の無権代理人の責任追求をすることができます。
なお、無権代理人は、表見代理が成立しうることの立証によっては、117条責任を免れることはできません。

参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/49F683896E621 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
納得です!!

お礼日時:2009/07/30 22:16

 表見代理が成立する場合において、表見代理の成立を主張せずに、無権代理人の責任を追及して損害賠償請求できるかという質問でしょうか?


 それでしたら超有名な判例があり、無権代理の損害賠償請求はできます。無権代理人は表見代理の成立を主張して自己の責任を逃れることもできません。
 Zが裁判で表見代理の成立を争い、勝訴した場合はもはや無権代理責任を追及することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そんなに有名な判例なんですね!!

お礼日時:2009/07/30 22:15

民法109条からすると、表見代理に該当するのなら、損害賠償は、できない、ということになりますね。



表見代理行為のの要件は
1.代理権を与えた旨を表示したこと
2.表示された代理権の範囲内の行為であること
3.相手zが知らない、過失がない こと
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/30 22:14

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