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カリフォルニア州に1年滞在する為、州の運転免許を取得したいと考えております。

2008年より「運転免許証の有効期限は Legal Presence (I-94) の期限迄にする事」となったようなのですが、この「 Legal Presence (I-94) の期限」というのはグレースピリオド(grace period:猶予期間)も含めた期限のことなのでしょうか?

私の持っているビザはビザの期限が切れてから30日間グレースピリオドがあり、ビザの期限が切れてから2週間程度は引越し準備と思い出作りのため滞在したいと考えております。
こちらの生活を考えれば自動車は必須なので、ビザの期限で運転免許証の期限が切れてしまうと、その先動きが取れないので困ってしまいます。

もし、2008年8月以降に運転免許を取得された方など、上記の件をご存知の方は、どうか教えて下さい。

また、もしビザの期限で免許証の期限が切れるとすると、その後も運転する為の手段はあるのでしょうか? 何かご存知の方がいらっしゃったら、教えて頂けると助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

グレースピリオドがあるということは、おそらくI-94には明確な期限はかかれず、D/S(Duration of Stay)とかかれることになるでしょう。


DMVによると、DHSが発行した書類に明確な期限が無い場合、運転免許は一年を超えない範囲で有効とすると書かれていますが、そうなるとグレースピリオドまでは拡張されないように思われます。
ただ、入国からではなく、免許の申請から一年だとすると、グレースピリオドまで入ることはあるかもしれませんが、そのあたりDMVがどう処理しているのかは私には分かりません。I-20とグレースピリオドについて書かれた条文を持っていって交渉ということななりそうな気がします。

以下の16ページ目を参照
http://www.dmv.ca.gov/realid/3Q08Report.pdf

この回答への補足

結局、申請時にはうまく交渉できず、免許は(I-94) の期限迄になってしまいました。
更新申請もうまくゆかず・・・。

(友人知人に助けてもらうことになりました)

一応結果をお伝えしようと思い、今まで解決済みせずにいました。

早々にご回答くださった ybnormal 様、ありがとうございました。

補足日時:2010/07/13 17:58
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。

免許申請から1年だとありがたいのですが・・。入国からだと無理ですね。
交渉が必要そうですね・・実は私は英語が苦手なので厳しいですが、でも頑張るしかないですね。
参照URLもありがとうございました。(まだ訳せてないのですが・・頑張ります)。

お礼日時:2009/08/07 00:04

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