当方会社員ですが、この秋から副業として業務委託の形態で働く予定です。
本業は年収300万円、副業は本年度は10万程度、来年度からは20万程度を見込んでいます。
請求書を発行する際の交通費と源泉徴収と確定申告について教えてください。
副業するほうの会社から、請求書のサンプルをもらったのですが、そちらには、報酬と交通費や電話料金などの諸経費を合算した金額に対して、源泉徴収10% が引かれるようになっていました。
所得税は報酬に対して発生するものでは?と思い、会社に確認したところ、「税理士の指導によるもの」であり「年末に支払調書を発行するので、来年の確定申告にて払いすぎの税金分があれば還付される」との返答がありました。諸経費を源泉徴収に含めないという選択はできないようなのですが、こういうものなのでしょうか。
私が調べた限りでは、副業の場合の確定申告は、
(1) 「雑所得」
(2) 「事業所得」
のいずれかで申告するようです。
もし「雑所得」で申請した場合、副業の金額が20万円以下ならば申告は不要のようなのですが、この場合、交通費にかかった原泉徴収は戻ってこない(つまり交通費10%自己負担)、ということになるのでしょうか。
また、 副業の金額が20万円より上の場合、申告書AまたはBのいずれかで、必要経費として申告することになるかと思います。
しかしながら、発生する交通費はJRなどの在来線を使った近場の移動のため、領収書などはありません。副業する会社には、請求書と一緒に交通費申告書(日付・路線・金額などが記載されたもの)を提出するのですが、それのコピーだけで諸経費として申請出来るのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収10% が引かれるようになっていました…
具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>所得税は報酬に対して発生するものでは?と思い、会社に…
前述の表にある職種で間違いないとしても、給与の源泉徴収とは根本的に違います。
売上額全体に対して 10% あるいは 20% が源泉徴収されます。
そもそも、あなたの言う「報酬」=「課税される所得」ではないのです。
>諸経費を源泉徴収に含めないという選択はできないようなのですが…
講師が講演に行く際の交通費などは、源泉徴収の対象から省くこともできます。
結局、あなたの仕事は何でしょうか。
>もし「雑所得」で申請した場合、副業の金額が20万円以下ならば申告は不要…
年末調整が行われているサラリーマンの 20万以下申告不要というのは、雑所得に限るわけではありません。
事業所得であっても不動産所得その他どんな所得であっても、土俵は同じです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>この場合、交通費にかかった原泉徴収は戻ってこない(つまり交通費10%自己負担)、と…
「原泉徴収」でなく『源泉徴収』ね。
申告しなくければ戻ってこないのは当然ですし、申告したところで本業の給与所得との総合課税ですから、前払い分のすべてが返ってくるとは限りません。
しかも、事業を始めようとする人が「自己負担」などと考えるのは筋違いです。
事業の売上の中には、仕入や経費が含まれており、手元に残る利益は一部だけです、
仕入も経費も売上の中から払うものであって、強いて言うならそれを負担するのは商品代を払ってくれたお客様ということになります。
>それのコピーだけで諸経費として申請出来るのでしょうか…
確定申告に領収証など、添付はおろか提示さえも義務づけられてはいません。
ただ、申告内容に疑義があるときのみ、見せろと言われることはあります。
その場合でも、領収証が金科玉条なのではなく、近距離の電車バスなどは『業務日報』などで乗車が確認でき、『現金出納帳』などで支払が確認できればよいのです。
なお、白色申告の場合、申告書には『収支内訳書』を作成して添付します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama 様
さっそくのご返答ありがとうございます!
いろいろ教えていただいて、理解していない部分や思い違いをしている部分がわかってきました。
>具体的にどんなお仕事でしょうか。
>個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
>源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
>下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
仕事の内容は、ツアーガイドやイベントスタッフになります。
観光案内をしたり、またはイベントの受付とMCなどを行う予定です。
URL を確認した限り、源泉徴収しなければならない職種に該当しないように思えますので、
どのような判断で原泉対象としたのか、問い合わせてみようと思います。
> しかも、事業を始めようとする人が「自己負担」などと考えるのは筋違いです。
> 事業の売上の中には、仕入や経費が含まれており、手元に残る利益は一部だけです、
> 仕入も経費も売上の中から払うものであって、強いて言うならそれを負担するのは商品代を払ってくれたお客様ということになります。
なるほど。おっしゃるとおりですね。
交通費支給のアルバイトの募集に応募したつもりでいたら、雇用形態が業務委託だったので、
「交通費に10%源泉徴収」という状態を、交通費9割支給、というように感じていました。
> 確定申告に領収証など、添付はおろか提示さえも義務づけられてはいません。
> ただ、申告内容に疑義があるときのみ、見せろと言われることはあります。
> その場合でも、領収証が金科玉条なのではなく、近距離の電車バスなどは『業務日報』などで乗車が確認でき、『現金出納帳』などで支払が確認できればよいのです。
確定申告時の具体的なイメージがわいてきました。ありがとうございました。
>「原泉徴収」でなく『源泉徴収』ね。
ぎゃー。失礼しました!
No.3
- 回答日時:
>もし「雑所得」で申請した場合、副業の金額が20万円以下ならば申告は不要のようなのです…
雑所得であろうと事業所得であろうと副業が20万円以下の所得なら、所得税の確定申告は必要ありません。
しかし、住民税は金額にかかわらず申告が必要です。
>この場合、交通費にかかった原泉徴収は戻ってこない(つまり交通費10%自己負担)、ということになるのでしょうか。
そのとおりです。
>副業する会社には、請求書と一緒に交通費申告書(日付・路線・金額などが記載されたもの)を提出するのですが、それのコピーだけで諸経費として申請出来るのでしょうか。
申告に領収書は必要ありません。
ただし、万が一税務調査が入った場合のことも考え、領収書もしくはそれに代わるものは5年間保存しておきましょう。
ご返答ありがとうございます!
>しかし、住民税は金額にかかわらず申告が必要です。
なるほど。こちらは申告しなければならないのですね。
>ただし、万が一税務調査が入った場合のことも考え、領収書もしくはそれに代わるものは5年間保存しておきましょう。
5年間ですね。わかりました!
No.2
- 回答日時:
>所得税は報酬に対して発生するものでは?と思い、会社に確認したところ、「税理士の指導によるもの」であり「年末に支払調書を発行するので、来年の確定申告にて払いすぎの税金分があれば還付される」との返答がありました。
諸経費を源泉徴収に含めないという選択はできないようなのですが、こういうものなのでしょうか。はっきり言って現実にはそういうものです。厳密に言えば報酬分と交通費分は別勘定になるでしょうが、相手方の経理上は「交通費分を報酬に上乗せ」して報酬を支払っているのでしょう(たぶん支払調書上は全額報酬扱いになっていると思います)。
従って全額が報酬として源泉徴収されてしまうことになります。
この辺は多くの派遣会社等で請負作業を処理する場合によくやられています。税務署がかなりうるさくなっているので、委託作業の場合全額報酬扱いにして課税対象にしていることが多いです。
確定申告して取り戻しましょう。
gatt_mk 様
さっそくのご返答、どうもありがとうございました!
> 相手方の経理上は「交通費分を報酬に上乗せ」して報酬を支払っているのでしょう(たぶん支払調書上は全額報酬扱いになっていると思います)。
> 従って全額が報酬として源泉徴収されてしまうことになります。
> この辺は多くの派遣会社等で請負作業を処理する場合によくやられています。
税務署対策として、そのように処理しているところが多いのですね。
常識はずれな言い分ではないとわかって安心しました。
もう一度会社に問い合わせてみるつもりですが、ダメなようでしたら、頑張って確定申告してきます。
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