準・究極の選択

今朝のテレビで「町田市が緑地保全条例? で定めて保全されているある市の森林」を業者へ売り払ったことで市民が反対騒ぎをしたことがわかりました。

ここで条例について聞きます;
00条例違反で逮捕された、などと聞くことがありますがこれはもちろん刑法違反ではありませんが、一方ではこのように逮捕までされるのに他方では条例に違反してまで土地を売却することが条例違反に問えないのでしょうか? 結果は業者は宅地造成にしたことは明らかです。

A 回答 (2件)

 こういうことは,具体的にその条例で何を定めているかによって決まることです。



 ○○条例違反で逮捕という場合には,その条例に,刑法と同様の罰則(条例違反の行為について懲役とか罰金とかを定めている。)があって,その違反があるから,窃盗とか殺人と同じく,刑事事件として,警察の捜査の対象になったということです。このような罰則は,広い意味での刑法にあたります。

 他方,問題の緑地保全条例で,何を定めているかは,明らかではありません。町田市役所のサイトで,条例を検索しましたが,「町田市緑の保全と育成に関する条例」では,事業者の責務を定めるだけで,罰則もなければ,許認可の制度も定めていません。

 このような場合には,条例は,せいぜい行政指導(宅地開発業者に対して,緑地を設けるようにとの指導をする。)の根拠になるだけで,このような場合には,違反したからといって,罰則を適用することもできなければ,開発行為を差し止めるということもできず,損害賠償を求めることもできません。

 条例にせよ,法律にせよ,法令の仕組みはそのようなもので,仕組みに従った効果しかないということになります。「条例違反に問う」ことができるかどうかは,条例をみないと分からないのです。
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土地の売却は違法でないはず。


売却を禁止するのなら、土地の所有者が希望すれば、
市が買い上げることをしなければならない。
それこそ、財産権の侵害になる。

そもそも、公園は市が買い入れるべきと思う。
相続が発生すれば、その部分にも、相続税が発生する。
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