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はじめて相談します。
叔父が祖母の名義で貯金をしていました。祖母が亡くなり、祖母の預金を引き出したいと考えています。この件でご相談です。
叔父には亡くなった兄がいます。亡くなった兄には、成人した息子がいるので、預金引き出しには、その息子の印鑑が必要というのはわかるのですが、その息子との関係が悪く、できれば、その印鑑をもらわずに預金引き出しをしたいのですが、よい方法はないでしょうか?

A 回答 (4件)

> 叔父が祖母の名義で貯金をしていました。


普通、預貯金があれば、それは預貯金の名義人のもの…だと思われますよね?
でも、そうは言い切れないこともあるんですよ。

では、祖母名義の預貯金の「お金の出所」は「どこ」になりますか?
祖母の年金?叔父の収入?

祖母が受け取った年金を祖母の口座に入金していたのでしたら、祖母のお金と考えてOKです。
そうではなく、叔父が自分の年収から「祖母名義で貯金」していた場合は、叔父が『出捐(しゅつ・えん)』していたことになり、扱いは微妙になります。

『出捐』というのは、「当事者の一方が自分の意思で、財産上の損失をし、他方に利益を得させること」になります。
ご質問の場合は、叔父が自分の財産を減らして、祖母の財産を増やしていた…ということですから、『出捐』に該当するとみなされることがあります。

叔父の資金管理の仕方次第だと思いますが、裁判になった場合、「叔父のもの」とされる可能性がないとは言えないんですよ。

> 祖母が亡くなり、祖母の預金を引き出したいと考えています。
人が亡くなった場合、自動的に預貯金口座が凍結される…ということは殆どありません。
役所に死亡届を出すと、自動的に全国の金融機関等に連絡が行き、それによって死亡者の口座等が凍結される…なんてことはないんです。

新聞の死亡広告を見て…ということもないとは言えませんが、全ての人について、新聞に死亡広告が載る訳ではありませんから、原則、金融機関等では、「遺族からの届け出により」、口座名義人が死亡したことを知る…となっています。
新聞に載っていたんだから知っていて当然…は通りません。

ただし、金融機関での手続きは、「死亡の事実を届け出ること」によって口座が凍結されることもありますが、その届け出にもいろいろな書類(死亡診断書等)が必要になったりします。
金融機関によっては、「死亡の事実を届け出ること」の手続きがなく、いきなり「相続」の手続きをするようになっていることもあります。
この場合は、「相続」を確定させなければ、届け出のしようもない…となるでしょう。

そのため、書類を準備したり、「相続についての相談」をしている間、「死んだはずの人が生きている状態」になっていることもあります。

> 叔父には亡くなった兄がいます。
要するに、「母A」の死により、その「子2人・BとC」が相続する訳ですね。
ただ、子Bは既に亡くなっており、「子Bの子・D」が代襲相続による「法定相続人」となっている訳ですね(Dは単数とは限りません)。
Dは、Cから見た場合「甥姪」ですね。
ここでは成人しているかは関係ありませんので、Dのなかに未成年者がいても、その子も「法定相続人」になりますよ。

ですから、
> 亡くなった兄には、成人した息子がいるので、預金引き出しには、その息子の印鑑が必要というのはわかる
要するに、共同相続人全員の署名・捺印と印鑑証明書が必要な訳です。

> その息子との関係が悪く、できれば、その印鑑をもらわずに預金引き出しをしたい
親族の「関係」は、関係ないです。
法律の問題ですから。
叔父が預金を下ろせるとしたら、叔父の「法定相続分」だけです。

ただし、実務としては、これを認めてしまうと、金融機関まで後々厄介なことに巻き込まれる可能性があるので、殆ど認められることはないと思います。
それに、金融機関が、口座名義人の死亡を「情報として把握」しているのならば、「お金をおろす」ではなく「口座名義人の死亡に伴う相続の手続きを取ってください」となると思います。

でも、ご質問文を拝見していると、「叔父」「叔父の兄」「叔父の兄の成人した息子」となっていますから、ご質問者さまもしくはご質問者さまの親御さんも、この相続には関係してくるのではありませんか?

今は、「犯罪収益移転防止法」の関係もありまして、「本人確認」については、かなり厳しくなっています。

祖母名義の預貯金が普通口座や通常貯金で、口座の凍結がされておらず、叔父の手元にクレジットカードがあり、暗証番号も分かっていれば、お金をおろすことはできます。
それ以外には、法律を犯さない限り、叔父にとっての「よい方法」はないと思います。

なお、相続に関しては、祖母が死亡した時点で開始していますので、お金がおろせる状態ならば、おろしても特に問題ないんですよ。
遺産分割協議は、祖母が死亡した時点の預貯金残高が基準となりますから、祖母の死後に叔父が勝手にお金をおろして、そのお金を使ってしまっても、「減った後の残高」が基準になるわけではありませんからね。

そして、そのお金について、叔父が「葬儀等に使った」と言い、被相続財産から除く場合には、その「葬儀等に使った」という証拠を、叔父が提示しなければなりません(なので、葬儀等にかかった費用の領収書などを全て取っておかないと叔父は不利になります)。
僧侶へのお礼など、領収書がもらえないものもあったりするので、叔父は、勝手なことをすると自分が不利になるだけだったりするんですよ。

例え関係が悪くても、叔父の方が甥姪よりも年長であっても、甥姪の協力なしには、相続手続きが一切進みませんので、頭を下げるしかないと思います。
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この回答へのお礼

Domenicaさん、ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/18 22:32

#2 の  2,3 は犯罪で処罰される可能性があります。



自己の相続分を超えた部分については、
たぶん横領罪に該当すると思われます。
生存しているとみせたのて、財物を受領したので、 詐欺罪かも
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この回答へのお礼

akak71さん、ご回答、ありがとうございました。
犯罪となる可能性があるんですね。
慎重に考えたいと思います。

お礼日時:2009/08/18 22:31

場合分けが必要ですが・・・


1.金融機関が祖母の死亡を知っている場合
2.金融機関が祖母の死亡を知らずに、かつ下ろす預金金額が少ない場合
3.金融機関が祖母の死亡を知らずに、かつ下ろす預金金額が多い場合

1.の場合は
預金者と相続人の権利を守るために、口座を凍結するので、
相続の対象となります

2.の場合は
その預金の通帳、印鑑及び祖母の委任状(祖母の実印及び印鑑証明)があれば、
大体どこの金融機関でも下ろせると思います

3.の場合は
昨今の盗難通帳による不正払出しの増加などの社会情勢を踏まえ、
金融機関も本人確認等の実施を強化しています。

私の経験談で言えば、先日祖母の300万円程度の貯金を下ろすために、
郵便局にいったところ、
祖母の通帳、実印、印鑑証明、委任状を用意したにもかかわらず、
本人が来てくださいの1点ばりで、その場で祖母に電話してくれと言っても、
引き下ろせませんでした。。。
お話を聞いたところ、その郵便局では200万円以上の貯金に関しては、
本人が来ない限り、引き下ろせないそうです



質問者様の質問を読む限り、恐らくすでに金融機関が
祖母の死亡を知っている場合のような気がするのですが、
あってますでしょうか?

それがあっていると言う前提で、
質問文を読んでいてよくわからなかったのは、
法定相続人は、被相続人の配偶者及びその子です
(配偶者及び子がいない場合には、範囲が広がる)

叔父の兄の子は、祖母の孫ですよね?孫は法定相続人ではないので、
「その息子の印鑑が必要というのはわかるのですが」
と言うのがよくわかりません。

配偶者が既におらず、叔父だけが祖母の子であり、
かつ遺書で特段の定めがない限り、
その預金を全て相続すると言うことになると思います
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この回答へのお礼

toyo0927さん、ご丁寧にお答え頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/18 22:21

預金口座が凍結されていなければ一応引き出しは可能でしょうね。


凍結されていれば、表面上は名義人のものですから相続財産として考えて、兄弟の子などの印鑑も必要でしょう。

実質あなたのものと証明が出来れば、法的にあなたのものとする裁判とかをする方法しかないのでは?

司法書士や弁護士へ相談しましょう。
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この回答へのお礼

ben0514さん、ご回答ありがとうございました。
やはり、難しそうですね。
それがわかっただけでも質問した甲斐がありました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/18 22:15

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