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この間、2輪車仲間と話しをしていたところ
「今は、大型バイクに乗るときは規格に通ったものを付けないと捕まる」
と言ってました。
「自動車学校でもそのように教えている」とも言ってました。

私が25年前に中型を取り、その後、限定解除をしたころは
「大型バイクにはJIS規格のC種を通った物が望ましい」
と習いました。

ヘルメットについての道路交通法が改正されたとは聞いたことが無いのですが、
実際に法改正があって細かく指定されているのでしょうか?
(あくまでも法律の質問で、「安全ではない」とかの問題ではありません。)

私自身はフルフェイスにグローブと長ズボン、靴は最低でもスニーカー、
「暑くて死にそう」って言うときだけ上着を脱ぐときがあります。
道路運送車両法は得意なんですが、道路交通法は人並み(以下?)なので・・・

A 回答 (7件)

道路交通法71条の4


1.大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2.原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
  (中略)
6.第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、総理府令で定める。
---------------------

で、総理府令では二輪用ヘルメットの定義は下記のようになってます。
-------------------
道路交通法施行規則
(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)
第9条の5
法第71条の4第1項 及び第2項 の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
1.左右、上下の視野が十分とれること。
2.風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3.著しく聴力を損ねない構造であること。
4.衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5.衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6.重量が二キログラム以下であること。
7.人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。


上の規格に沿うもので無いと駄目です
JISとは関係無いです
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再び登場



SGマークは必要ありません
SGマークの基準は通産大臣が承認しただけに過ぎません

肩や法律ですから・・・

法律の法が上(優先)なのは言うまでも無いです


ではSGマークの基準は、

道路交通法施行規則
(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号)
第9条の5
法第71条の4第1項 及び第2項 の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
1.左右、上下の視野が十分とれること。
2.風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3.著しく聴力を損ねない構造であること。
4.衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5.衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6.重量が二キログラム以下であること。
7.人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

を満足する物です
これにそって基準を作っただけです

たんぶん125CC以下であれば60Km/hで想定される衝撃からこの程度が妥当だって数字を出して(マージンなど加味します)試験方法を決めただけです

したがって拘束される訳では無いですが、実際はこれが法第71条の4第1項 及び第2項 の乗車用ヘルメットの基準と言っても良いくらいです(法律拘束力は無いが実施要綱みたない物です)

結論はSGマークが無くても法第71条の4第1項 及び第2項 の乗車用ヘルメットの基準を満足していれば問題ありません

しかし実際これを証明するためには莫大な費用がかかりますので、個人でやれる物ではありません

実質はSGマークは無くても法律違反とは成らないが・・・・
実際はSGマークの物を購入するここととなります
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これは帽子なのか、ヘルメットなのか?


どこかで線引きが有ると思いますよ。
自分の頭を守りたい人間は、怪しげな製品など使わないと思います。
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法律で定められている「ヘルメット」かどうかを判断する一つの目安として、SGマークがあるだけ。



SGマークが付いていないヘルメットでも条件を満たしいれば問題はない
が、しかし。
万が一事故を起こした場合や、警察に検挙された場合など。
そのヘルメットが基準を満たしているものかどうかを自分で証明しなくてはならないため面倒。
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特に法律に明るいわけでもない中年ライダーです。


ヘルメットの法的縛りには、関心があるので、その手の話題は、読むようにしています。

いろいろな所でのヘルメット論争を見てきましたが、
>回答1の内容が正しいとすると、
>SGマークが必要とはされていません。
という解釈で良いのではないかというのが、現段階での私の解釈です。
No.1さんの引用とかぶりますが、参考までに…
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AB% …

SGという販売に関する規格はあっても、使用に関する規格が示されたのは、見た事がありません。どうも、
1.左右、上下の視野が十分とれること。
2.風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3.著しく聴力を損ねない構造であること。
4.衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5.衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6.重量が二キログラム以下であること。
7.人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
という基準だけみたいなんですねぇ…

いつだったか、判例にお詳しい(と思しき)方がいて「着用していたヘルメットがSG規格品か否かで、法的な争いが起こったことや、SG規格品ではないけど常識的に見てオートバイ用のヘルメットと認められる物を着用中の事故で、SG規格品でないことで補償に関して不利益をこうむった事例などない。それは、都市伝説の類だ。」と書いていらしたことがあったのですが、当然のごとく、私には、真偽の程はわかりません。

確実なソースもなしに、私見レベルの書き込みで申し訳ありません。
この機会に、新しい情報に触れられればと思い、参加させていただきました。
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日本でオートバイ用のヘルメットとされているものには、SGマーク(PSマーク)が付いています。


これが最低限の規格です。
乗車用ヘルメットは「特定製品」なので、これが無いものは消費生活製品安全法により販売を禁止されています。
ですから、怪しげなヘルメットは乗車用ヘルメットではなく装飾用などの名目で販売されています。
http://www.sg-mark.org/HOU/hou_index.htm
http://www.sg-mark.org/KIJUN/kijun_index.htm

ちなみに、JISも改定され、ABC種ではなく、排気量無制限(JIS2000)と125cc以下用の二種類になりました。

この回答への補足

>これが無いものは消費生活製品安全法により販売を禁止されています。
販売は禁止されて入るようですが、
SGマーク(PSマーク)が付いていないと道路交通法で違反になるのでしょうか?
また、125cc以下用の物を被って大型バイクの乗ったらヘルメットなしとして罰せられますか?

回答1の内容が正しいとすると、
SGマークが必要とはされていません。
仮に自作(SGマーク無し)で製品以上の強度と安全性を備えた物を被っていれば・・・道路交通法で合法か否か?

ヘルメットの規格ではなく、
法律で言う「ヘルメットを被らなければいけない」のヘルメットの最低限の要件が知りたいです。

補足日時:2009/08/19 23:06
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今は特に法律で規制されていないのではないでしょうか?



>私自身はフルフェイスにグローブと長ズボン、靴は最低でもスニーカー、
>「暑くて死にそう」って言うときだけ上着を脱ぐときがあります。
私はプロテクターは着けています。腰周りはまだ買ってないのでがら空きです。

ツーリングの場合はツナギを着ます。めちゃくちゃ暑いです。ただ、転倒すると、着ててよかったぁ・・と思いますので。

いずれ、体中に風船ができるエアバッグスーツが標準になるかもしれないと想像しています。バイクで衝突事故なんて、ミシェランのマスコット並みにボヨンボヨンにならないと、怪我はひどいと思います。

学生時代、同級生は大腿骨複雑骨折、全治6ヶ月。治った後、足が左右で数cm長さが違うと言ってました。
ヘルメットは当然できるだけ安全な物を、原付だろうが1400だろうがかぶったほうが、被害が少ないので、法律度外視でそうすべきだと個人的には思います。
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この回答へのお礼

私も安全には気を付けています。
スクーターでヘルメットを首にかけているのを見ると
「被らない方がまだマシでは・・・引っかかってより危険」と思ってしまいます。

昔はツナギを着ていました。
年をとって無理もすり抜けもしなくなりました。
コーナーはビビリミッターが利いてハンドルで曲がります。(笑)
やはり安全運転で楽しく乗らなければ・・・

ただ法律ではどうか?と思っただけです。

お礼日時:2009/08/19 23:49

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