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彼氏が窃盗で捕まりました。前にも窃盗で捕まっています。今回の犯行が執行猶予あけて1週間の犯行なのですが…やっぱり罪は重くなるのでしょうか?

・彼氏含めて3人の犯行(彼氏は主犯格ではない。)
・3人の中で…一番年上。
・2回目の公判までに被害者に弁償金を払う。
(弁償金を払った上で判決をすると裁判官に言われました。)

わからない事だらけで
誰か教えてください。

A 回答 (5件)

出来るだけ和解の道をとりなさい。

そうすれば考慮しますよと
言われてるのかも
>(弁償金を払った上で判決をすると裁判官に言われました。)

その時に和解書が必要になるかもね。
金額等も関係あるので弁護士さんに聞いてください
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このような質問をされるより、



彼氏と別れましょう。

あなたが幸せになれません。


回答としては、罪が重くなります。

<猶予があけるのを待っての犯行>と思われてもしかたないですよね。
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ココで、相談するより、まずは弁護士へ

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執行猶予判決が出て一週間なのか


執行猶予の期間が終わり一週間で内容がかなり変わります。

まず、前者の場合不起訴であれば執行猶予がそのまま継続されるはずです。
刑法における執行猶予の取り消しは
(執行猶予の裁量的取消し)
第26条の2 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
1.猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
2.第25条の2第1項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
3.猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。

なので、前回の刑と合わせて執行されるでしょうね。

んで、後者の場合ですね。
その場合ですと、抑えて欲しいのは執行猶予が受けられる条件ですね。
(執行猶予)
第25条 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

とありますので、執行猶予はもうつかないので今回の刑がそのまま執行されます。
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執行猶予を受けて5年以内でしょうから


「累犯」となり刑罰が加重されます。
理由は初犯より、責任が重く、反社会性が著しいためです。

恋人とはいえ、関係者なら
犯罪者を心配するより少しは被害者を心配してあげてください。

また法律で反社会的傾向が著しいと認定される犯罪者を
彼氏にするのはどうかと思います。
別れた方が良いですよ
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