プロが教えるわが家の防犯対策術!

住んでいる家のちょうど裏の家が、火事を出し全焼。うちもかなりの
被害を被りました。消火活動のとき、うちの幼稚園の子供が転んで
大怪我もしました。そのほかは大きな怪我をした人はいませんでしたが
うちだけではなく隣の家も類焼させられました。
火事のあとしばらく姿が見えなかったのですが、先日業者が挨拶にきて
火元になった家が戻ってきて家を新築するということです。
簡単な図面を見せてもらったら、うちとの境界ぎりぎり40センチもない位置に外壁がくるという建て方。大きな窓もうちのほうにつけるそうです。もうびっくりです。お隣の家の人と抗議したのですが
「自分の土地に家を建ててなにが悪い、もう許可も出てるんだ。」の
一点張りです。あまりの非常識さに憤慨しています。しかも火を出した
知的障害者の人も戻ってくるそうです。
防火設備などは一切そなえていない家のようです。
まったく火事の反省をしていない家にお灸をすえてやる方法は
ないでしょうか。夫は「もう引っ越そうか」と言い出す始末です。
その家は小さいボヤも何度も出したこともあります。
いいアイデアがあったら教えてください。

引っ越してきたあと、ちくちく「火事をだした○○さん」と
話しかけてやれば少しはこたえるでしょうか?

A 回答 (5件)

No.2です。



ふと思ったのですが、本当に234条が適用されない地域ですか?
市の建築課に、外壁が境界から50cm未満でも建築許可が下りるのか
確認なさった方が良いのではありませんか?

ご覧になった施工図は外壁が境界から40cm以内になっていても、
建築確認申請用の図面では、民法の境界から50cmになっていて、
それで許可をとっているかもしれません。
もしそうなら、基礎工事に入る前に家の間取に地縄を張るので、
その間隔が50cm未満なら、写真を撮って市役所へ行きます。
建築確認板や、隣地の全体、地縄から境界へメジャーをあてた写真
(全体や、部分写真でのメジャーの数字の読めるものなど数種)、
隣地とお宅の敷地の状況がわかる、いろいろな写真を撮ります。
市役所から業者に申請図面どおりに施工するように指導させます。
その時に、市の担当者の名前はきちんと控えておいて下さい。
業者が是正しなければ、同じ担当者と話をした方が早いです。
市の動きが悪ければ、県に市の誰某に言ってもダメなのでと訴え、
県から市の担当者に「何とかしろ」と言って貰う事もできます。
    • good
    • 1

No.2です。



何度もごめんなさい。
先程の補足は、質問者様の家と境界との間隔が1m少々で、間に庭などがない、
隣家の窓から見えるのが質問者様の壁だけの場合です。
    • good
    • 0

No.2です。



民法235条の補足ですが、
境界線から1m以内の窓が全てダメなのではありません。
質問者様の家の窓と向かい合わせの窓がダメということです。
質問者様の家が壁であれば、隣家の窓から質問者様の宅地を
見通せないので、隣家は窓を設置できます。
    • good
    • 0

外壁等を隣地境界線に隣接する慣習がなければ、挨拶に来た建築業者に指摘し、


ダメなら業者は監督官庁に弱いので、自治体の建築課に建築違反を通報して下さい。
(建築地の建築確認板の建築許可番号があると、役所は調べやすいです)
役所が指導すれば、業者も「役所がダメだから」と建築主に説得して設計変更できます。
着工前なら、50cmあけるように位置をずらしたり、窓の位置も設計変更させられます。
上棟してしまっていても、サッシをつける前なら、窓を変更させられます。
工事が進むと、差し止めまでは認められないと思いますので、早期に対応して下さい。


民法234条
「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。」
50cmの距離は、建物の外壁及びこれと同視すべき出窓その他建物張出部分と
境界線との最短距離とするのが最高裁判例です。
(屋根庇の出っ張りとの間が50cmなければならないということではありません。)
過密市街地で、土地を境界一杯まで利用する慣習があれば、慣習に従います。
防火地域・準防火地域内は、耐火構造の外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

235条
「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側
(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」
目隠しは、はめ殺しの窓は曇りガラスで可。
開閉が可能な窓は、ローバーや波板など設置(家具・曇りガラス・カーテンは不可)
後から建てる隣家の方に目隠しをする義務があります。
周囲の既存建築物が慣習的に敷地境界から1m以内に窓がある状況では、要求は難しいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
235条があるので、なんとかなりそうです。
それをこっちが言い出した途端、相手の態度が変わりました。
うちも反対側の家には配慮して窓は作っていません。(2階に)
だから当然要求してやることにしました。

お礼日時:2009/09/05 23:50

その裏の家の「新しい家」が建築基準法で合法な建坪率・容積率かどうか確認してはどうでしょうか?あと、窓の方角、大きさやガラスの種類も「暗黙の了解」のような物があると思うのですが・・・あくまでも「良識」にまかせるしかないのかもしれませんが。

(専門家ではないので分からず、すみません)
いったん建ててしまうと、違法であっても役所は何もしてくれません。
役所などの相談窓口に行き、対処法を聞いてみたらいかがでしょうか。

ちくちく嫌味を言うのは良くないと思います。もし、違法であれば、そのような家は建てさせない方が良くないですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
市役所もあまりアテにならないですよね。
近所の人はみんな「良識があれば普通は戻ってこないよねー」
「恥を知らない家だよね」とか話しています。
戻ってきても針のむしろだと思うのによく戻れるなあと。
前の火事は窓から火がきたので、本当に怖いんです。

お礼日時:2009/09/04 02:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています