街中で見かけて「グッときた人」の思い出

数千万円もの金が横領される事件がありますよね。

犯人は「借金返済にあてた」とか言うことが多いわけですが、
横領された側は、被害にあった金を、誰から返してもらえるのでしょうか?

普通に考えれば、もちろん盗んだ犯人が返すべきなのでしょうが、
こういった場合、犯人に返済能力は、ほぼ無いと思うのです。

犯人に親兄弟などがいる場合は、そちらに請求するのかもしれませんが、
法的には代わりに返済する義務は無いような気がします。

借金を返済してもらったサラ金業者(?)は、それが犯罪を出所とした
金であることは知らないので、返す義務はないと思います。

であれば、やはり犯人に返済を請求するしかなく、実際には返済能力がないので、
横領された被害者は泣き寝入りするしかない、ということになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 お見込みのとおりです。


 横領した者に弁済能力がなければ,横領された金を回収することができません。だいたい,横領するような者に弁済能力があるとは思えませんので,泣き寝入りせざるを得なくなります。
 入社時の身元保証人についても,保証期間は最長5年ですから,入社して5年を経過した時点で,身元保証人に弁済義務はありません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
世の中、悪いことした者が勝ち、みたいな所がありますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/11 18:19

身元保証に関する法律 には、年数の制限があります。




http://100.yahoo.co.jp/detail/%E8%BA%AB%E5%85%83 …

参考URL:http://100.yahoo.co.jp/detail/%E8%BA%AB%E5%85%83 …
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この回答へのお礼

年数を超えると、どうしようもないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/11 18:17

入社時の保証人等ですね。

また返済がなくなることはありません。借金ではありません、誤解が無いように、刑事事件です。
損害賠償の(民事の)時効は、とても長い! まあ金銭を扱う職種につく場合、保証人をとっておくのが普通ですから、保障人に請求が行くでしょう、そうでなければ会社サイドの手落ちですね。 社内で職種が変更(金銭を扱う)になる場合、保証人に通達義務があり、保証人がそれを了承したならば、保障人に支払い義務が生まれます。
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この回答へのお礼

そういえば、入社時に保証人の書類を出したことを思い出しました。
このような時のためにあるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/11 18:16

本人です。

本人に支払能力が無ければ未返済で済んでしまいます。
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この回答へのお礼

やはり本人ということになるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/11 18:14

横領、窃盗などの被害者は犯人に返済を求めるしかありません。


盗難保険をかけていれば保険金が下りるでしょう。

あとは、被害額によって確定申告をすれば所得税の還付を受けることができます。
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この回答へのお礼

盗難保険というのがあるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/11 18:14

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