政権交代の喧噪では、改憲と思われる政党は、具体的な改憲案を提案しないまま、選挙の突入しました。
”日本の政治が三流”などと揶揄される理由は、
「憲法などの政治の大戦略・グランドヴィジョンの論争がないこと」とは面白い問題提起だと思います。
さて、2010年5月18日から憲法改正が可能になります。(建前論では)
しかし、憲法改正のための制度がまだ全く整備されていない上に、
政治的な議論にさえなっていません。
特に民主党は、国民投票の選挙権を18歳に改訂するための法整備の責任があるはずですが、ほとんど年齢改訂のための周辺法改正がおこなわれていない現状です。
さて、前置きが長くなりましたが、質問は以下の4件です。
問1
改憲派は、改憲のために必要な条文を用意できるのか?用意する準備もあるのか?
(これは、憲法条文の解釈問題まで踏み込んだ水準であることが前提)
問2
改憲派は、改正原案を提案し、可決させるだけの説得力・具体性・実現性・政治的調整力があるのか?
問3
改憲派は、憲法改正に関する手続き法に関する基礎知識があるのか?
問4
改憲派は、憲法改正に関する基礎知識として
A:憲法改正の限界射程
B:憲法改正原案の内閣提出権の有無
C:憲法・国際法の関係性
などの説明能力があるのか?改憲でどうなるのか?
個人的には、改憲派がいつになっても、口だけで行動できない現実に嘲笑していますが、
まさか、どこぞの政党・新聞社が提示した憲法草案(憲法原案)程度を提示して改正原案とか言わないでほしいものです。
もし、その程度の考えで憲法改正を考えているならば、「日本国憲法の改正手続に関する法律」を確認してほしいと思います。
この部類の質問は、”政治”の回答者では無理かもしれないので、法律の方に併設しておきます。
No.3
- 回答日時:
天皇の持つ意味の歴史的解釈から始まるでしょう。
種類が回答になっていますが、回答と判断できません。
まず、『天皇のお持つ意味の歴史的解釈から憲法が始める』というのが立憲主義の俎上から全く説明もありません。
そう思う程度の文章として諦観しますが、論理的説明が可能でしょうか?
確かに憲法問題において天皇陛下の存在は部分的には重要でしょうが、歴史的解釈は多様であって、その問題を憲法に持ち込む必要性があるとは到底思えません。
No.2
- 回答日時:
確か2005年の自民党結党50周年を機に、自民党内での改憲案(スタンス的には改定でなく新憲法策定が近いのかもしれませんが…。
)は党大会での正式な決議が済んでいる筈ですが…。(大々的なお披露目をやりましたし。)
自民党のHPに行けば、現行憲法との対照も見る事も出来ます。
(取り合えず、大負けに負けたと言っても、憲法改正原案の発議に必要な議員数のみであれば、何とか確保できましたし…。衆院100人以上、参院50人以上)
http://www.jimin.jp/jimin/shin_kenpou/shiryou/pd …
まあこれ以上の法案等は、2010年5月18日以降でないと実際に行動として起こす事は出来ないのですし。
それに、衆議院における憲法審査会の規定は先の国会で決議されましたし、改憲派で名が通った民主党の鳩山さん(自身が改憲案に対する本を出すような方ですし)が首相になる訳ですから、それなりに進展はあるのでは…。
あと法律で定められた5/18(半年以上準備期間もまだ有りますし)までに準備が整わなかったら、野党(自民党)に対して恰好の非難のタネを与える事になりますし。
勘違いされているようですが
「改憲」というバイアスは一致しても、具体案での一致が見れないでは、改憲はできません。
つまり、具体的に「憲法改正原案に関して3分の2の賛成を得る」のが前提であって、これは超党派の動きでしか実現できません。
つまり、”自民党ではこうなっている”程度は、昔と大差ありません。
同時に、5月18日以後なら出来るわけではありません。
憲法改正の必要な国家機関である「憲法審査会」が活動してない状況・手続法執行の側面での課題があって、5月18日には改正出来る筈なのに、「その環境が出来ない」という国会の不作為がずっと続いているのです。
そもそも、改憲という号令は戦後から継続してきましたが、一向に手続法が整備できなかった過去があるわけです。
その手続き法が整備されたと楽観視している人もいますが、憲法審査会は発足しても人事で難航している状況で、民意は憲法問題に注視しないのが現状でしょう。
現実に具体的条文に踏み込んで、さらに改正原案を提示している政党などありません。解釈論のレトリックまで配慮した草案など皆無です。
(法曹界が憲法を創らないのは解釈論まで精査するのが億劫だからでしょうが)
同時に、連立政権に社民党が含まれていることは、改憲の難しさを内在させているのは明白でしょう。
ただでも、民主党内には護憲勢力はわずかながらも存在するのですから、楽観視はできるはずありません。
実際に民主党はマニフェスト・政治提言レベルでの「憲法改正」を盛り込んでいるわけではありません。むしろ、憲法改正問題は政局を鑑みて伏せているというべきでしょう・・・
そんな状況で改憲が可能というのは、現実逃避というべきではないでしょうか?
準備が整っているように”思いこまされている”だけの民意が相当いるような気がしますが、
果たして、戦後の改憲勢力はいつになったら、建設的な創憲意識が育つのでしょうか?
護憲派という立場を超えて、改憲勢力の立憲主義の意識の低さには呆れるばかりです。
回答ではなくアドバイス的回答ですが、あまり関心できません。
回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
もしかすると誤解があるかもしれないので、念のため
「日本国憲法の改正手続に関する法律」(可決された与野党併合修正版)
のリンクを張っておきます。
不勉強で申し訳ないんですが、質問者さんが読めとされる論点がよくわかりません。
18歳は投票できますし、この法律自体、投票様式を定めたものですけど、
何か問題があるんでしょうか?さすがの民主党も自分の意見も受け入れられた
合同修正案の可決をひっくり返すような意趣返しはしないと思うんですが。
正直なんで怒られてるのかわからんです。
さて。
私は護憲でも改憲でもなく、両者から唾棄される夢も希望もない存在
『金ないから止めとけ派』なんですが、それでも改憲派の主張は
少なくとも筋論では通っていると思いますよ。
問1:
一番有名なところがいわゆる"中曽根試案"じゃないでしょうか。これまた念のためおさらいしておくと
自民党の新憲法起草委員会でもたたき台とされた中曽根元総理の案で、
いくつかの修正を経て、新聞でも骨子が取り上げられてましたね。
(ただ、前文を除いて修正全文までは出てないような?)
解釈論に踏み込んで、防衛と海外協力に限る軍の運用にも言及してましたよね。
これだと集団的自衛権の行使が規定できないとか、まだ批判もありましたけど。
これから変えていこう!と言っていた矢先、自民党がお亡くなりになってしまったので
もう過去の話ですが。
問2:
調整力。過去の自民党にはそれがあったと思います。
1999年からの一連の法案の整備は自民党の結党理念『自主憲法の制定』のためであったはずですし。
ただ、50年間それをやらなかった。その意味では行動力がなかったと言うか。遅すぎたんでしょうね。
説得力に関しては、中曽根さんが自ら行った『現在、私学助成金という憲法違反が行われている』という
現実との適合という法理の観点から、数々の矛盾を解消するという論理は真っ当に聞こえますが。
問3、問4:
そもそもその手続法を制定したのが改憲派じゃないですか?
議員が法律を理解しているのか?という話でしたら論点は別でしょうけど。
冒頭と同じく、この法律に何か問題があるんでしょうか。
参考URL:http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/ke …
この回答への補足
不勉強は別にして、事実を提示しておきます
憲法改正の手続き法である「国民投票法」では投票権18歳とされていますが、それ単独では投票権18歳と規定できません。
同法附則3条規定では、”18歳投票権を整備するために、公職選挙法・成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる”とあり、投票権18歳の前提には諸種の法改正が前提になっています。
18歳投票権は民主党法案を尊重したものですが、附則3条に従った法改正は行う必要性は、民主党にあるのは明白です。
改正するべき法は、民間のシンクタンク(国民投票・住民投票情報室)http://www.ref-info.net/yomimono/18sai03.htmlによれば、308の法改正を必要としています。うち法改正の着手が行われているのはゼロに近いです。
もちろん、全てを法改正する必要性はありませんが、国民投票法で規定された手続きを無視するわけにはいきませんし、最低限、公職選挙法の改正・民法改正は必須でしょう。これらは必要な措置ですが、その法改正の審議など行われていません。民主党で行う算段もありません。
以上の部分から、民主党の『立法不作為』が続いている上に、関連法案含めて今後、憲法改正のための環境整備が出来る見込みなどありません。
さて、個別に指摘しておきます。
問1
中曽根草案については、まず解釈論的問題提起はまだまだ続出しています。そもそも具体性以前に、憲法の性質である「政治的領分」の条文に具体論がないだけではなく、前文という憲法の要点が不明確なままでは、説得力は感じられません。
もっといえば、ヴィジョンが見えない憲法であり、法曹界あたりが作れそうな「さしあたって」的な憲法として、支持を得られる可能性を感じません。むしろ、具体論の叩き台になる素案にも関わらず、民意レベルでの議論・総論が行っていないのが、問題なのでしょうが・・・
問2
個別的検証は別にして、今の立法に司法以上の適合性を勘案する能力があるとは到底思えません。内閣法制局ならばまだ法解釈のレトリックを使えるでしょうが、立法府にそんな高尚な能力はありませんし、改憲派でも具体論に踏み込めないのが現実だからこそ、憲法が制度疲労と言われながらも護持できたと考えることが妥当だと思います。
問3,4
私は、同法の不備とは別に改憲派の立憲主義意識を問題にしています。
もっとも同法の不備は、それこそ民意理解が進まない上での可決であったなどの問題があるといえるでしょう。
・18歳投票権
・戸別訪問の解禁
・附則12条規定の国民投票
など民意の理解を図るべき問題に関して、国会だけで暴走したとも言われかねない事例が山積していると言えるのではないでしょうか?
とりあえず、回答ありがごうとうございました。
当方は、一応は、国民投票法について理解しているつもりなので、以下のような回答になりました。
回答者さんに踏み込んで意見させてもらえば、附則と参議院の付帯決議を確認されることを希望します。
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