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私は昨年市役所に最終合格したのですが、補欠になってしまいました。
送られてきた文書には「平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間で、この期間内に欠員等が生じた場合に採用になります」
とあるのですが、実際先月の8月末で今年度採用された新人が1名退職しました。人事に確認したところ欠員が生じても臨時職員で対応するという回答だったのですが、この場合文書に偽りがあるということで、市を相手に勝てますか?
私が納得できないのは欠員がでているのは間違いないし、臨時職員で対応できるのであれば補欠要員は必要ないし、今年度採用された職員が退職して補充されないのであれば、元々そんなに多く採用する必要がなかったのではないでしょうか?

A 回答 (4件)

これ微妙だし、裁判したら4,5年はつぶれるぞ。


その間君どーすんだ?ニートやんのか?
勝てないように思うし、勝ててもそんな新人の居場所がどこにある???


本当にムカつくだろうけど、ここは堪えて来年受かれ。

親や兄弟の顔を思え。

ここは堪えろ。

来年きっと受かるよ。

人生は長い。
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勝てない。



>この期間内に欠員等が生じた場合に採用になります

欠員と書いてあるのを「正規職員の人数が欠ける」と読んでいるようだが、その読み方が違う。欠員はあくまで欠員。正規職員とは限らない。


>臨時職員で対応できるのであれば補欠要員は必要ないし、

必ずしなくてはいけないという必要はないが、役に立つことがある。何かあった時に便利。単純に臨時職員でまかなえる場合ならいなくてもいいが、そうではない場合はこの補欠要員を確保しておくことで、さらなる採用活動をしなくて済む。
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>この期間内に欠員等が生じた場合に採用になります


この辺がミソですよね。
簡潔に書かれているので、どうとでも言い逃れは出来るんですよ。
欠員が出たら採用、と言っていますが、辞める人がいる=正規職員に欠員ではないんですよね。
例えばある市役所で正規職員100名、臨時20名がいたとして、正規職員で一人辞めるかもしれないとなるとしましょう。
そのとき同時に予算などでかなり厳しい状況になっている場合、その辞める人がいると言うのを期に、正規職員数を減らすと言うことをします。
それと同時に臨時枠を一人増やす。
こうすれば予算は助かる。
そうすると正規職員99人、臨時21人という枠になるわけです。
この枠を実施するのは辞める人が出たとき。
そうすれば欠員なんていないじゃないですか。
正規職員が必要なのは99人なわけだし。


もう一つの方法としては「この期間内に欠員等が生じた場合に採用になります」というのは、その年での採用予定者5人いたとすれば、その5人のうち1人でも「あ、私やっぱり民間行きます」と言った場合、採用予定者が4人になってしまうので、補欠であるあなたが補充されるということです。
なので、仮に現在働いている人が1人辞めるからと言って、採用予定者が6人にはならないのです。
そういう意味での欠員と考えられます。

補欠というのは期待しちゃいけないんですよね。
地域によって全然違いますけど、とりあえずな感じで毎年確保するんですよ。
でも補欠は補欠。
つまりあなたは採用されてはいないんですよ。
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「裁判で勝つ」のはきびしいように思います。


補欠合格となっているのが質問者さんお一人ではないでしょうから「一名の欠員が出たから質問者さんが採用される」とは限らないからです。
また4月以降に業務の見直しがあり、来年度以降に人員削減が決まって欠員を補充することが出来なくなったのかもしれません。
いずれにせよ「一年間採用候補者名簿に記載する」ということであって「一年以内に採用する」ではないのです。
また名簿から採用する条件のひとつとして「欠員が生じた場合」であって「欠員が生じたら必ず採用する」ではないはずです。
納得は出来ないかと思いますが、その通知を根拠に採用を強制することは難しいと思います。
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