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消費税の輸出免税の仕分けについて教えてください。

状況:輸出免税の売り上げと通常の消費税課税対象売り上げが混合している個人事業主です。

税区分:簡易課税適用です。税込み処理、税抜き処理はまだ未選択ですが、
輸出免税の売り上げと通常の消費税課税対象売り上げが混合しているので、
仕分けは税抜き処理が妥当でしょうか?

1消費税課税対象売り上げの場合 仕分けは
預金 105万   売上    100万
          仮受消費税   5万
だと思いますが、

2輸出免税対象の売上の場合
預金 100万   売上    100万

で良いでしょうか?
また、税込み処理だと上記1、2の区別がつかなくなってしまうので仕分けはできないと思うのですが。
 


また輸出免税を受けるためには事前に届出などは必要なく、確定申告時に証明書類を同封すればよろしいでしょうか?


以上よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

こんにちは。



消費税法上は、輸出高は課税売上高に含まれ、税率ゼロ%で仕訳ということになります。(要するに「消費税」という科目が発生しない)
なので税抜き仕訳
>2輸出免税対象の売上の場合
預金 100万   売上    100万
でいいです。

輸出業者は消費税の確定申告をすることで、国内での仕入れにかかった消費税額の還付を受けることができます。
ただし、消費税の還付を受けるためには、当該事業者が課税事業者でなければなりません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合には、あらかじめ「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になっておくことが必要です。

参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

税込み処理、税抜き処理にかかわらず輸出免税の仕訳は下記でよいということですね。
>2輸出免税対象の売上の場合
預金 100万   売上    100万

お礼日時:2009/09/26 23:46

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