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現在交際している彼女は
本籍地が社会福祉協議会になっています。
どのような場合にそうなりますか?

聞いているのは
・親が離婚した
・母親が病気
・母親が自己破産した。

を聞いていますが、かわいそうなのでそれ以上聞けません。

A 回答 (1件)

法律的には日本国内で地番表示があるならどこにでも自由に戸籍を置くことができます。


社会協議福祉会という組織を本籍地にすることは出来ませんから、その事務所所在地を本籍地にしているのでしょう。
その彼女さんの戸籍が「彼女さんの一人戸籍」なのか「母親と一緒の戸籍」なのかによって変わってもくると思いますが、自己破産と病気は関係ないでしょう。
彼女さんのお母様が離婚された時にご両親の戸籍に戻らず(あるいはお子さん入籍のために分籍したか)に新戸籍を作る際に「相談していた社会協議福祉会の地番を本籍地にしただけ」の可能性が高いかと思われます。
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この回答へのお礼

なるほど分かりました。

お礼日時:2009/10/04 09:52

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