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貸し駐車場経営しています。何ヶ月も前から、駐車場に,無断で乗用車が、止められています。 警察に連絡しましたら、持ち主が一応判りました。 ところが 持ち主に なかなか 連絡が取れないと、警察から 連絡が ありました。 それで、もう 処分しても構わないと、言うのです。 この場合 処分料は いったい 誰が 払うのでしょうか? どなたか こう言う経験 無いでしょうか?

A 回答 (6件)

公道に押し出しておけば如何ですか、私有地にあるから問題なので、公道に堂々と押し出しておけば、あとは、けいさつの問題では。

市もうごくかもしれないし、そもそも、貴方のものではないので、何処に移動しても、現場を見られなければ、問題ないと思います。夜中にこっそり駅前にでも、いどうしておいたら、いかがですか。
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今、私も丁度同じ状況です。


アパートの敷地内駐車場ですがhm0510さんと同様の扱いを警察から受けています。

不法投棄は刑事で5年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金とかなんとか、聞いた事があるのですが、刑事として取り扱ってもらいたいと届を出そうかと思っています。
私の場合、顧問弁護士がいるので、その弁護士に情報開示請求を警察に出してもらったほうがいいかな・・・。

とにかく悩みますよね。

私はひとまず、警察で不法投棄ということで被害届をだすつもりです。その上で、刑事としてとりあつかってもらいたいとお願いしてみます。
市の警察がダメだったら公安委員会にかけてみます。
その上でも取りあってもらえないようであれば、弁護士を通じて上記要求を提示し、さらに、警察の対応について訴状を提出してみます。
結果、うまくいけばご報告したいのですが、長期戦になりそうですので、できませんね。
でも、年に数回こういうことがあります。
テレビがいきなり5台くらい捨ててあったり、ベッドのマットレスやどうみても商売している人のものとしか思えない大量のビールジョッキやボックス席用のソファとか・・。
負けてられません。
ここまで来ると意地になります。
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弁護士の先生の意見も参考にしていただきたいのですが、この場合、遺失物として警察に届けて引き取ってもらうことも可能のような気もします。

私有地内でも、自分のもの以外のものであれば、届け出る義務はあると思うのですが。
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警察から所有者の住所・氏名を聞いて、配達証明付の内容証明で、期限を切って、「それまでに撤去しない場合は、こちらで処分しその費用を請求します」という内容の通知をしたらいかがでしょう。


なお、勝手に処分しても問題ないか、市の弁護士による無料法律相談などで相談されたらよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
車検証他書類は一才ありません。ナンバープレートはあります。警察は所有者は教えられないと、教えてくれません。私有地の管理責任にだからと、私が費用ももって処分しないといけないと、言われました。
陸運局は、ナンバープレートだけ持って来ても受け取れないと、言います。市役所に相談するよう 言われました。
市役所も、私有地だから相談に乗れないと、結局、たらい回しです。  困ってしまいます。 
とりあえず、知り合いの自動車屋さんに預かってもらう事にしましたが、まだ どうしてよいのか判りません。

お礼日時:2003/05/01 23:15

ナンバーから車の所有者はわかるはずです。

陸運局にナンバーをもっていき相談してみては?
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警察が、処分して構わないと言ったのでしょうか?


処分は慎重に行なわないと、後々所有者とトラブルになる事もあります。
処分料は、一旦あなたが支払い、持ち主に請求する事になります。そして回収が大変です。
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