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工場での設備工事の元請をする場合においての
産業廃棄物処理について教えて下さい。

A県の工場で設備工事を行った場合、そこで出た産業廃棄物を、
B県で処理する事は法的に問題無いでしょうか?

弊社は神奈川なのですが、この度 宮城県で仕事を請負う事となり
調べております。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

自治体によっては事前協議が必要です。

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自社施工であれば産業廃棄物収集運搬の許可は特に必要ありませんので工事現場で出た産廃をA県からB県で処理することには法律上なんの問題もありません。

つまりA県でもB県でも産業廃棄物収集運搬の許可を取得しなくてもよいです。

ただし現場で出た廃棄物を他社に収集運搬させる場合はその他社はA県B県ともに産業廃棄物収集運搬の許可を取得していなくてはならず確認を怠らないようにしてください。
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産廃収集運搬の許認可手続きした程度の知識ですので、参考程度に読んでください。



産廃処理場単位での判断だと思います。
処理量が限界近い処理場だと断られるかもしれませんね。
私が収集運搬の認可を手伝った会社では、千葉・神奈川・東京・茨城で許可を取得しました。各現場から近いところを利用するのが本来ですが、付き合いによる部分や処理単価によっても、処分場を選択しますね。

元受会社が自社で運ぶのに産廃収集運搬の認可は不要でしょうが、ある程度知識を求められると思います。認可の取り方や講習を受けるなどである程度の知識をもたれた方が良いと思います。仕事では知らなかったは理由になりませんし、処罰を受けても困りますからね。
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