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私の娘は,現在高校1年生です。
こちらも悪いのですが,髪の毛を染め学校に行ったところ、教室ではなく他の部屋に連れて行かれ一日中授業を受けさせられずに説教まがいのことを言われ容姿についても散々なことをいわれました。また,食事もその部屋でとらされています。
3年生の髪の毛は,黙認し何故娘だけがこのような処遇を受けなければならないのかわかりません。
このようなことをされる根拠を聞くと校長の裁量権に入っている等いわれました。校長若しくは教師がこのような処遇をし授業を受けさせないことができるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

15年位前の私の高校時代のことですが、私学の男子校で頭は丸坊主でした。


2年生くらいからさすがに現代にふつりあいだし生徒が集まらないことを理由に長髪になったことに喜んでいたのですが、これが最悪の自体を招きました。
うっすらとした栗毛(染めてない)でカール(癖毛)だったものですから言いがかりでパーマかけただろうとか染めたのだろうとかいって3畳くらいの薄暗い謹慎室に連れて行かれ、理由を言ったらはり倒されて、有無を言わさず逆モヒカンにされたあげく丸1日正座させられ、誤解を解いても謝罪の一つもありませんでした。
あのときはさすがに辛かったみんな長髪なのに自分だけ丸坊主に逆戻りでいじめるやつも時々いたけど。
もしお子さまが公立であれば、教育庁に相談してみては、先生がたの指導員がおられます。
授業を受けさせないのはどうやら違法のようですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度教育長に相談します。
また,違法行為の根拠は,どこにあるのでしょう。
よろしかったら教えてください。

お礼日時:2003/05/02 21:44

その学校に入学した以上、その学校の校則に従うのは当然のことではないでしょうか。


親として「なぜうちの子だけ・・・」という思いもわからないではないですが、でもでも!校則違反をしていることは間違いないんですよね? お子さんを守りたいというお気持ちはわかりますが、まずは校則違反をしていたことについて認め、考えるのが先ではないでしょうか。時代遅れであろうが、なんだろうがその学校の規則がそうなっている以上、その学校を選んで入学したお子さんがその学校の規則を守るのは当然のことですし、その学校に今後も通わせたいとお考えなのでしたら、やはり校則は守るように言うべきなのではないでしょうか。

自分が違反している以上、他の人がどのこうの言うのは筋が違うのでは?ましてや親御さんがそれを言ってしまったのでは、お子さんのためにどうなのでしょう。。。最近の若い人は注意されると「なんで自分にばかり言うんだ。他の人もやってるだろう。その人にも言え!」みたいなことを言います。これはおかしいです。自分がしたことに向き合おうとしていないだけ。人がやってるから自分もやっていいんだ的発想は、まずくないですか?

学校も「授業を受けさせない」という意味ではなく、「秩序が乱れる」という意味で隔離したものと思われます。(そうであってほしいですが)
ただ、「容姿についてさんざんなこと」については、指導の中で行き過ぎた発言があったことは想像されますので、その部分について説明を受けたり抗議をしたりすることはできるのではないでしょうか。その場合、今後学校に行きにくいような状況を作ってしまわないようにだけは配慮してあげてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今後は,子供に校則等守らせ教師についても公平性の欠けた対応をしないか見守りたいと思います。
返事が送れて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2003/05/04 16:03

高校生の染髪や容姿については世間でも賛否両論、意見が分かれるところでしょうか。

世代が違えばものの見方も流行も違うので、ある意味仕方のないことと思います。ただ私は髪の色や服装だけで生徒達の全てを判断してはいけないとは思っていますが・・。
さて、今までの学校側が行ってきた娘さんの頭髪や服装への指導がどういう基準のプロセスのものであったのかが書かれていないので、明確なアドバイスはできませんが、なによりまだ入学してひと月たらずですよね。普通に判断すれば、生徒が授業を受ける権利を正当な理由無く学校側が奪うことはできません。ただし仮に正当な理由があり、教育上必要であることであったなら、文句は言えませんけれど。
もしこれが初めてのことではなく、繰り返し校則に違反し、改善が見込まれないことに対する指導であれば、学校側としては学校長の責任の元に説諭指導なり、授業から離れた謹慎指導なりをすることは可能なわけですが「なぜ娘さんだけが」となると、この文面だけでの判断は少々難しいところがあります。また、3年生は黙認しているのにうんぬん・・ということを、親御さんが口にするのは、控えられることをおすすめしたいと思います。その理由は黙認しているという事実を明確に立証できる根拠がそこには無いからです。
学校では生徒に対して掃除をさせるなどの懲戒を与えることは認められていますが、その度合いが行き過ぎたものであってはなりません。学校ではまず教育的な配慮を持って生徒達の生活指導の違反に対する指導が行われていなければなりません。私学ではもちろんその校風に基づいた校則や理念を基準にした生活指導があっても良いのですが、公立高校ならば授業を受ける権利にかかわる生活指導は、基本的に法に準じた基準で指導されなければなりません。
また、「校長の裁量権」となれば、当然教育者であるひとりの人間としての判断で行われたものであり、一つの学校の最高責任者の思惑としても判断できるものであります。
でも、もしかしたらどこかに行き違いが生まれていることも考えられますので、冷静になってもう一度正しい確認をされることをおすすめします。まずは学校長に直接うかがいを立てることも一つの方法かと思われますが、その際に学校側の指導の考え方もきちんと把握され、次に親御さんのご意見もきちんと伝えるべきだと思います。親御さんと学校との間にわだかまりができてしまうと、感受性の強い世代の娘さんにもそれなりの影響が及んでしまうと考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
少し冷静に対処していきたいと思います。

お礼日時:2003/05/02 23:48

#2です。


教育庁でなくて市町村の教育委員会でしたごめんなさい。
違法とはですね。
学校教育法26条に教育を受ける権利といのがありまして、法的にみて授業を受けさせないなど精神的体罰を規制している条文があるんです。
詳しくは、弁護士でないので言えませんが、正当な理由なき場合に置いて授業を受けさせない行為は、26条の教育を受ける権利を剥奪していると考えられるのです。
学校教育法26条-条文がありますので参考までに見てください。

参考URL:http://www.kurikoma.or.jp/~oyaji/keyword/kyoikuh …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
娘にも十分説明し今後このようなことをされないよう言い聞かせます。
また、校長とその教師と話し合いをしたいと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/05/02 22:48

>3年生の髪の毛は,黙認し何故娘だけがこのような処遇を受けなければならないのかわかりません。



高校の二年の差は、思っている以上に大きいものです。
卒業後の進路がほぼ決まりつつある三年生と、まだまだ未知数の一年生。
指導に差があってもいたしかたないのではありませんか?
ある意味、まだ指導すれば改善の余地があるとの判断だと思いますが。

それから、先ほどの「立場を悪くする」に補足いたしますが。
『子どもが校則をやぶっておきながら、教育長にまで直談判する保護者』という噂は、けっこう広まりやすいです。
それがお子さんの今後に、どんな影を落とすか、どうか今一度冷静になってお考えになってください。
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<教室ではなく他の部屋に連れて行かれ一日中授業を受けさせられずに説教まがいのことを言われ容姿についても散々なことをいわれました。

>
私の高校もこのような扱いを受ける生徒はいましたよ。
このような生徒は「外見の問題」だけでなく授業態度や先生に対する態度も悪かったので別部屋にて勉強をしていました。
もし、先生が「髪の毛の色が悪い。」と娘さんに注意し、「そうですか。」と従わなければほかの生徒への影響をも考慮しての手段ではないでしょうか。先生も1度の注意でこのような判断を下すほどヒマではないと思います。見かねての手段でしょう。
>こちらも悪いのですが・・
こう思われるなら親として先生のおっしゃることに従わせるべきだと思います。世間は高校より厳しいところですよね。努力なしで思い通りにはなりません・・。自由には責任が伴うのです。
「自分が悪いと思っても欲望(この場合、髪を染めたいという欲望。)を優先させていい。」と受け取れます。
3年後には赤だろうとピンクだろうと好きな色にできるではないですか。高校は義務教育ではありません。納得いかないところで学ぶ必要はないのでは?

>3年生の髪の毛は,黙認し・・・
なんとなく、ご質問は「親側」の意見。というより「子供側」の意見のように錯覚します。
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弁護士ではありませんが、法律を勉強しているものです。

上記案件について違法性、違憲性を問うと違法、違憲ではないと思います。

まず学校の役割として、保護者はもちろんその他世間は学ぶ場所という考えのほかにこどもを育てる機関だと認識しています。よって、こどもが校則を破った場合、罰する役割があり、その学校の教師はその機能を果たしたのです。

もし学習塾であれば育てるという社会的認識は薄いので、上記のことをすれば損害賠償などで訴えることができるでしょう。

校則の違憲性(髪を染めてはいけないという校則は違憲であるか)ですが、これも違憲とは言えないと思います。どの条文を照らし合わせても該当するものがありません。

確かに校則の違憲性を問う判例はあったと思いますが、それは信仰・宗教の自由を侵した校則であったりした場合です。髪を染めることは宗教の自由とは認められません。

校則の違法性を裁判で訴えたらどうなるでしょうか?ちょっとわかりません。前例がないと思います。
ただ、上記校則を違法と裁判官が認めた場合、他のそのような規則をもうけている学校すべてが茶髪を許すことになるので、まず裁判でも上記校則が無効になることはないでしょう。

上記のような校則は契約と同じで全校生徒は自動的にその規定を受けることでその学校に通うことを許されます。

上記校則を変えるには、世論を動かし校長の考えを変えるか、生徒会に入り校則そのものを変えるというのが通常の例でしょう。

最後に私はあくまでも中立の立場として、教師は1日中しかったのはいきすぎがあったかもしれませんが自分の義務を果たしたに過ぎず、校則違反したお子さんをいさめるべきだと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
少し補足しますと一日中とは,入学後から今日までずっとこの状態です。
黒髪にしました。

補足日時:2003/05/02 22:41
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髪の毛を黒にもどせば、以前のように授業受けられるようになるのではありませんか?


事を大きくすると、娘さんの立場を悪くする可能性もあると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
髪の毛については,黒くするよういってあります。
でもこと容姿についての中傷は、許すことができません。指導方法については,怒りすら感じます。
同じ状態の生徒は黙認するといった行為について抗議したところ、これは校長の裁量権だとの回答があったため、です。

お礼日時:2003/05/02 22:07

私立高校ならばさもありなん。

と言ったところでしょう。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
でも公立高校です。

補足日時:2003/05/02 21:34
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