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JRの乗車券で、営業キロが201km以上の場合、東京、大阪などの11都市に限り、都区市内発着の乗車券になり、そのゾーン内の駅ならどこからでも乗車又は下車できますが、新たな疑問がでてしまいました。
ゾーン内で経路を重複することは認められるのでしょうか。

<例1>
大阪市内→東京区内の乗車券で、
東淀川から乗車、新大阪で新幹線に乗り換え、東京方面へ。
(新幹線も同じ線と考えと、東淀川-新大阪重複)

<例2>
大阪市内→東京区内の乗車券で、
東京まで新幹線を利用し、東京から在来線に乗り換えて新橋を通り品川で下車
(新幹線も同じ線と考えと、品川―東京重複)

<例3>
大阪市内→富山の乗車券で、
東淀川から乗車、新大阪で特急に乗り換えて富山方面へ
(東淀川―新大阪重複)

<例4>
大阪市内→富山の乗車券で
新大阪から乗車、大阪で特急に乗り換えて富山方面へ。
(新大阪-大阪重複)・・自由席に座るため大阪から特急に乗った

<例5>
神戸市内→名古屋市内の乗車券で、
灘から乗車、三ノ宮で新快速に乗り換えて米原(名古屋)方面へ。
(灘-三ノ宮重複)・・新幹線や特急を使わない場合。
  
(例1~4については特急券等は持っているものとします)

市内発着の乗車券で、上記のように同じ経路を重複は出来るのでしょうか。
ご指導お願いします。

A 回答 (5件)

追記



<例4>も不可と解釈します。自由席に座りたいと言うのは、重複乗車しなければならない正当な理由には値しません。別途、新大阪⇒大阪の乗車券を購入すべきと判断します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
No3、No4まとめてお返事させていただきます。

特急列車や新幹線に乗り継ぐ場合に限り複乗が認められるのですね。
特急や新幹線の停車駅を通り過ぎて、戻るのは駄目ですね。

お礼日時:2009/10/30 09:08

すべて「可」です。



<例1>問題なく「有効」です。

<例2>東京駅までの特急券を所持している以上、乗車券も特急券も東京駅まで有効です。その後、乗車券は後戻りになってしまいますが、実際に「列車に乗り継いでいる」わけですので「有効」です。確かに品川駅は新幹線停車駅ですが、列車に乗り継ぐ「必要性」は、JRは関知しません。

<例3>問題なく「有効」です。

<例4>大阪駅からの自由席特急券を所持している以上、実際に「列車に乗り継いでいる」わけですので「有効」です。列車に乗り継ぐ「必要性」(自由席に座るため)は、JRは関知しません。

<例5>新幹線や特急を使わないケースですが、規程では「【列車】に乗り継ぐため」という内容であり、列車の種類を限定していませんので「有効」です。

ポイントは、旅客営業取扱基準規程150条1項が復乗を許す「理由」です。理由のすべては「列車に乗り継ぐため」だけであり、それ以上の内容(復乗を認めるに値する合理的な理由、列車に乗り継ぐ「必要性」の有無)は、JRにとって関係ないのです。

●旅客営業取扱基準規程
~~~~
(特定都区市内等における折り返し乗車等の特例)
第150条 特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持する旅客が【列車に乗り継ぐため】、同区間内の一部が復乗となる場合は、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱いをすることができる。(後略)
~~~~
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この回答へのお礼

ご丁寧な、ありがとうございます。
いろいろな方から回答を頂けて、嬉しいです。

灘駅は普通しか止まらないので、特急や新幹線を使わずに遠くへ行く場合、三ノ宮での折り返しが認められるとありがたいです。

お礼日時:2009/11/14 00:31

旅客営業規則は、運送約款ですから、一般に公開されていますが、旅客営業取扱基準規程は、従事者向けの内規であり、疑義がある場合、別途、旅客が不利とならないよう取り扱う旨規定しています。



そこで、第150条の解釈ですが、条文には名文化されていませんが、重複乗車を認めるに値する合理的な理由が必要と思われます。

その解釈に沿えば、
<例2>は、品川で停車するのに、敢て東京から折り返す正当な理由は存在しませんが、誤乗車の扱いとすれば可能です。ただ、誤乗車と判断するのはJRの係員ですから、営業取扱基準規程を盾に運賃の追徴を拒む事は正当でないと判断します。
<例5>は、第150条の規程をどう拡大解釈しようと無理と判断します。
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以前に似たような質問をした事があります。


こちらによりますと1~4はOK、5は不可だと思います。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4118531.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返事が遅くなりまして、すみません。

参考ページのご紹介ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/30 08:58

特定都市内の復乗は旅客営業取扱基準規程(JR東海は細則)で認められています。


第150条 特定都市内発着または東京山手線内発着となる普通乗車券を所持する旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は、別に運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱をすることができる。

例2に付いては同条の「乗り継ぐため」とは言えないのでグレーゾーンでは有りますが事実上認めているようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返事が遅くなりまして、すみません。

特急や新幹線に乗り継ぐためなら、一部の複乗が認められるのですね。

お礼日時:2009/10/30 08:54

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