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62歳の母が大腿骨頚部内側骨折により人工骨頭置換手術を行い、
身体障害者の申請を致しました。
その結果、「第2種の4級」として手帳が交付されました。
しかし第2種だと、
 ・自動車税免税、有料道路減額は本人運転に限る。
 ・交通機関は本人は割引対象だが付添人は対象外。
となっていて愕然としました。
本人は自立歩行ができず、外出は全て車椅子です。(医師の診断書に
も歩行ゼロと記載されていました)
また、数十年前に脳出血を起こしその後遺症から失語症・難聴があり
自動車免許の更新ができず返還していますし、本人1人でタクシー
や交通機関を使うのは大変困難です(人と話すことができない為)。

申請の際に、聴覚障害になるのか耳鼻科の先生に診てもらいました
が「障害とは言えない」と言われ、下肢のみの診断書を提出したの
ですが、このような状態の人でも第2種として認定されてしまうもの
なのでしょうか?
また、不服申し立てみたいなことも可能なようですが申し立てをして
認められる可能性はありますでしょうか?

A 回答 (1件)

股関節機能全廃だけが強調された診断書だったのでしょうね。


身体障害者福祉法の障害認定基準のとおり、股関節に人工関節が用いられているのは4級(第2種)になるので、認定は妥当です。
しかし、ここを股関節だけに絞らず、一下肢全体の機能障害、ということにしてもらえていたら(もちろん、障害認定基準に合致していないとだめですが)、もう少し上の級になっていた可能性はありました(少なくとも3級以上)。
例えば、悪い方の脚だけで身体を支えることが不可能なほど筋力が落ちている、ということがMMT(徒手筋力テスト)で明らかにできる場合や立位不能なときなどです。
単なる歩行不能、というだけではだめで、関節可動域(ROM)とか自力歩行距離までこと細かく書かれていないとだめなのですが、そういう記述がなされてなかった可能性もありますね。

不服があるようなら、身体障害者福祉法指定医になってる耳鼻咽喉科医に診察を求めて、ぜひ、音声・言語機能障害として別途に診断書を作成してもらったほうが良いと思いますよ。
そうすると、障害を併合して、総合等級としては、より上位の級になる場合があります。
但し、総合等級が割り当てられても、下肢障害単独での等級は変わらないんです。ですから、下肢の障害の等級がこれこれこの等級であればこうなりますよ、という条件の該当・不該当は変化がありませんし、第何種という区分も変わりませんので、考え方によってはあまり意味がないと思います。

肢体不自由は、身体障害者福祉法でも障害年金でも、ちょっと実態にそぐわないんです。
特に、人工股関節に置換する手術を行なった人はそうですね。
ただ単に股関節の障害、っていうことになってしまうと、実態とくらべてかなり低い障害等級になってしまうんです。
ですから、ほかに合併する障害がないかどうかを探して、一下肢や両下肢の機能障害ということにしたり、いろいろと工夫して診断書を書いてもらうことも必要です。患者側もある程度勉強しておかないとだめ、っていうことかもしれません。
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この回答へのお礼

shalom777様 アドバイス、ありがとうございます。
提出した診断書には自力歩行距離は介助無しではゼロと記載されてまし
た。(もしかしたらそれも認定に影響があったのでしょうか)
実は母には癲癇があり、今回の手術は癲癇発作時に転倒したことによる
骨折でした。また、要介護2の認定も受けており、父と私が交代で母の
介護をしています。

病院のソーシャルワーカーの方にも「病院を変えればもしかしたら・・・」
と言われました。その方が臨時の精神内科の先生に相談してくださり
診ていただいたのですが、失語症の方は「難しい」と言われてしまい
この先の介護に不安を抱いておりました。

おっしゃる通り、患者側も勉強して理解しておくことが重要ですね。
病院を変えてみて、下肢障害以外で申請できるようにもう少しがんばって
みます。

お礼日時:2009/10/27 21:54

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