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 質問です。
 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度について教えてください。
 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度は適用期間が平成21年12月31日となっていますが、
平成21年12月31日までの贈与とは何を持って証明するのでしょうか?(たとえば12月31日までに工事の契約をすればいいとかそうゆうことでしょうか?)
 また平成22年3月15日までに住宅が完成し、実際に居住していないとだめなのでしょうか?
 正直ちんぷんかんぷんなので的を射ていない質問かもしれませんが、どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>平成21年12月31日までの贈与とは何を持って証明するのでしょうか…



1. 現金でもらったのなら領収証を書いてその日付。
2. 振り込んでもらったのなら預金通帳。
3. 立て替えて業者に払ってもらったのなら業者の領収証。

>たとえば12月31日までに工事の契約をすればいいとか…

「贈与」とは、工事の契約ではなく、お金をもらうこと。

>また平成22年3月15日までに住宅が完成し、実際に居住していないと…

【同日 (22-3-15) 後遅滞なく居住の用に供した場合】も含まれますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
贈与の証明についてよくわかりました。

>【同日 (22-3-15) 後遅滞なく居住の用に供した場合】も含まれますけど。
この遅滞なくというのは具体的にどのくらいかはぴんとはきませんが、
おそらくは3月15日までに居住するにこしたことはないんでしょうね。

お礼日時:2009/10/31 21:42
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