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いつもお世話になっています、こんばんは。

大学在学中に教職課程を履修していましたが、科目が限定されていて教えたい科目が無くて途中で辞めてしまった者です。

確か教職課程には「教員」に関する科目と「教科」に関する科目の2種類に分かれていたとの覚えがあるのですが、「教員」に関する科目のほうは教育実習以外全て在学中に取得していました。

ここで質問です。教職免許を取得するには通信制の大学や大学院に行って教職課程を取るなどの選択肢があるとは思うのですが、この場合は「教職」に関する科目は卒業大学での認定扱いになり「教科」に関する科目と教育実習のみを履修すれば良いのでしょうか?

お時間ある時にお答えください、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

教育職員免許法の規定により、


卒業した大学で修得した単位による免除については、
steps_walkさんが卒業した大学の学科に、
どんな教職課程の認定があったのか(=どんな教員免許が取得出来るのか)で決まります。

(例1)卒業した大学では、中学と高校の家庭科免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。
今になって、通信制大学で、中学と高校の家庭科免許を取得したいと考えている。
・・・など、同じ免許を取得する場合。

この場合は、steps_walkさんが卒業した大学で修得した単位は全て、
取得したい教員免許の単位として使うことが出来ますので、
その分、履修が免除され、足りない単位のみ、通信制大学で追加修得すればOKです。

(例2)卒業した大学では、中学と高校の英語免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。
今になって、通信制大学で、中学と高校の国語免許を取得したいと考えている。

(例3)卒業した大学では、中学社会免許と高校地理歴史免許が取得可能だったが、取得しないで卒業した。
今になって、通信制大学で、小学校免許と幼稚園免許を取得したいと考えている。
・・・など、全く違う免許を取得する場合。

この場合は、steps_walkさんが卒業した大学で修得した「教職科目」の単位は、
卒業した大学で取得出来る教員免許の単位としてしか使えず、
他の教員免許の単位としては、原則として一切使えません。

そのため、認められ、免除となるのは、
日本国憲法、体育理論、体育実技、英語、情報処理、の5科目のみとなり、
残りの59単位全てを再履修しなければなりません。

また、平成10年に教職課程のカリキュラムが大幅に変更されました。

a)中学校教育実習が、3単位2週間必修から、5単位4週間必修へ増加。
b)教育相談論が、2単位必修から、4単位必修へ増加。

c)「教科または教職に関する科目」の新設による必要単位数の変更。
<中学免許>合計59単位
教職に関する科目→31単位
教科に関する科目→20単位
教科または教職に関する科目→8単位

<高校免許>合計59単位
教職に関する科目→23単位
教科に関する科目→20単位
教科または教職に関する科目→16単位

d)教職課程必修科目として新たに、「介護等体験実習」を新設。

☆介護等体験特例法(小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係わる教育職員免許法の特例法に関する法律)では、
介護等体験実習は、
「教職課程のある大学や短大が、
都道府県社会福祉協議会や、都道府県教育委員会に、
実習希望者全員分を一括申し込みすること」
と規定されています。

そのため、個人で申し込もうとしても、はじかれてしまい、受付されません。

介護等体験実習は、
1年前期→介護等体験実習事前指導(6回)
1年後期→社会福祉施設実習(平日連続5日間)
2年前期→特別支援学校実習(平日連続2日間)
2年後期→介護等体験実習事後指導(1回)
・・・という風に、2年間にまたがって行います。

※実習先によっては、土日や祝日はお休みというところもありますので、
実習は、ほぼ平日になるとお考え下さい。

特別支援学校実習と、教育実習を、同じ年度に実施してもかまいません。

※ア)「保健師」「看護師」「准看護師」「助産師」「特別支援学校免許」「理学療法士」「作業療法士」「社会福祉士」「介護福祉士」「義肢装具士」のいずれかの資格を取得している者。

イ)身体障害者手帳を持ち、障害の程度が、1級から6級と記載されている者。

・・・以上のアかイの条件に当てはまる場合のみ、
「介護等体験実習」は免除となります。

※通信制大学のどの科目を履修すれば良いのかなど、
もっと詳しいことにつきましては、
steps_walkさんがお住まいの都道府県の
「都道府県教育委員会」まで直接お尋ねになり、指示を受けて下さい。

教員免許を発行するのは、「都道府県教育委員会」です。
大学や短大は、手続きを代行しているだけですし、
県庁や市役所では、教員免許の手続きは扱っていません。
そのため、大学や短大、県庁や市役所に問い合わせても、
「私どもではわかりません」
と言われておしまいです。

あと、基本的に、通信であれ、通学であれ、

「科目等履修生の、教育実習や介護等体験実習の履修は、本校通学部か通信教育部の卒業生に限る」
「科目等履修生の、教育実習や介護等体験実習の履修は、卒業生を含め、誰であれ、一切認めない」

・・・といった履修制限をしている大学・短大が多いです。

これらの履修制限のため、
教育実習や、介護等体験実習が履修出来ない場合は、
通信制大学へ3年次編入しないと、教員免許を取得することが出来ませんので、ご注意下さい。
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この回答へのお礼

返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
おそらく私のケースだと例1と例2が混ざった状態になると思います。
先に「教職」に関する科目を履修して、後に「教科」に関する科目を履修する計画だったのですが先の科目を全て履修した時点で辞めていました。書かれている体育実技・情報処理・日本国憲法・英語についても履修済みでした。履修制限などについても問い合わせをしてみます。
お答えいただきありがとうございました。

お礼日時:2009/11/23 23:47

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