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2009年5月から消費者庁が発足したのですが、その上に内閣府特命担当大臣というものが置かれていますね。調べてみたら国務大臣の扱いになるようです。

これまでの1府12省庁は国務大臣が担当する省庁のことを指していましたから、消費者庁が発足したら1府13省庁になるのでしょうか。
しかし検索しても1府13省庁という語は全然見当たりませんね…なぜなのでしょう。内閣府の外局という扱いだから、ということなのかもしれませんが、もしそうだとすると旧防衛庁も内閣府の外局だった時代に一つの庁としてカウントされていたと思うので、矛盾が出ます。
どなたか知ってる方がいましたら、ご回答をお願いします。

A 回答 (1件)

端的に申し上げると、消費者庁は金融庁や警察庁と同じ扱いです。



すなわち、トップ(長官)はあくまで官僚であり、その監督者として消費者政策担当大臣(内閣府特命担当大臣)は置かれますが、大臣は消費者庁のトップではなく、従って消費者庁は大臣庁という位置づけにはなりません。

橋本行革の結果再編された1府12省庁(現在は12省)は、いずれもそのトップが大臣である大臣省であり、たとえば資源エネルギー庁や文化庁のような単なる各省の外局、および国務大臣の監督下にあるものの大臣がそのトップ(長官)ではない金融庁、警察庁のような役所はカウントされていません。従って、消費者庁発足にかかわらず、1府12省体制は維持されている、ということになります。ですから1府13省庁とはいいません。

この回答への補足

ありがとうございます。
よくわかりました。ただウィキペディアなどによると現在も1府12省ではなく1府12省庁体制というみたいですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%A4%AE% …

補足日時:2009/11/04 16:51
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