No.4ベストアンサー
- 回答日時:
なりません。
逆にあなたを煽っている後ろの車が違反です。
制限速度が50キロなのだから50キロ~55あたりで走行するのが当然です。制限速度を15キロオーバーすればスピード違反で捕まることもあり得ます。
ただし、感情論で言えば煽られても仕方がないかもしれません。
ちなみに、高速道路の場合、追い越し車線を制限速度で走っていたとしても、通行帯違反という違反行為になります。
追い越し車線は追い越しの場合だけに利用できる車線であり、走行車線が正常に走れる状態にも関わらず追い越し車線を走り続けた場合、違反行為となります。特に空いた高速道路では違反にされやすいので注意が必要です。
参考になればと思います。
No.12
- 回答日時:
そのまま走行し続けても問題ないのはもうご承知の通りですが、煽る側は違反ですし、ビデオ撮影して提出するようにすれば検挙してくれますよ。
それに高速道ではあおり行為の規制が強化され、違反点数が1点から2点になりましたよね。世間も煽り行為に罰を与える方向にあるよう見えます。
参考までですが、煽り防止にピーポー君(警察のマスコット)のステッカーをリアに貼って走行すると誰も近くに寄ってきませんよ。お住まいの地域によって認知度に差があると思うので、一概にはいえませんが。
それにしても煽るクルマの心理は不思議です。タイミングをはかってさっさと抜いていけばいいと、昔からずっと思っていますし、自分ならそうします。
余りしつこく煽られ、頭に来たとき、あなたにそれなりの運転技能が有れば急ブレーキ攻撃。万一追突してしまっても、事情通によれば、「目の前を動物が横切るように見えおどろいたので」とでも言えば、罪はすべて煽っていたクルマにいくそうです。
No.11
- 回答日時:
もう真っ当な回答は出ているようですので違う観点から見てみると、
日本の制限速度は遅いのです。
なぜならば多くの道の制限速度が決められたのは車が走りだした当時大昔のものなのです。
道路も細く路面も悪く歩道も無いような状態の黎明期に決められたことが、
舗装され拡幅され整備された現代においても変更されていない場合が多いのです。
車も大変な技術安全進化を果たしいずれも当時と比較すると相当な差が生じています。
普通ならばそれら進化に合わせて制限速度を上昇させてしかるべきところですが、
日本にはスピード=危険・悪という思想が根強いため、
なかなか実現していないのですが最近わずかは上昇し始めたようで希望があります。
参考 一般道の速度規制、一部で最高80キロに
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091029- …
ドイツのアウトバーンは有名ですがスピードを出せる郊外は上限をずっと上げて、
危険因子要因が伴う市街地ではがっつり下げる。
参考 アウトバーン
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A6% …
そういったメリハリある制限速度設定が現実的に望まれるところだと思慮いたします。
法があるのに事実上破るの人が大多数というのはなんとも不可解な話です。
制限速度で走っていても煽られるとよく言われるのはこの歪みが原因でしょう。
ありがとうございます。
80キロ制限にすると平気で100キロ出す輩も出てきますので+10キロで70キロにしておけばいいのでは。
横浜新道は70キロですよ。
No.10
- 回答日時:
違反にはならないでしょ
空いた道を、40KM制限の40kmで走る場合も含めて・・・
最高速度が高い車両 に対して
最高速度が低い車両 は、
昔の360ccの軽自動車とか、小型特殊、原付 のことでは
一般道の制限速度が低い(60km/hでない)車に乗っていればこその違反ではないでしょうか
法律上、道路の制限速度を超えた時点で違反
だから、制限速度丁度の車を追い越せるわけないし
No.9
- 回答日時:
警察が捕まえるかどうかは別として
一応、「27条」違反にはなります
27条で「最高速度」と言っているのは、追いつかれた車に認められている「最高速度」と、追いついた車に認められている「最高速度」の事であって、実際の走行速度が最高速度を超えているかどうかは問題にしていません
2項の最後のところをよく読めば、解ると思います
「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」
ただ、27条違反で捕まったという話は聞いたことが無い...
No.7
- 回答日時:
No5さん、面白いですね(⌒▽⌒)アハハ!
tolontanさん一人のために速く走りたい人が迷惑
しているのですからtolontanさんの前が開いてい
るのであれば譲ってあげるのがいいと思います。
俺は制限速度守っているから何も悪いことはしてい
ないんだ!と大義名分を言う人がいます。制限速
度守ることは非常に良いことだと思いますが、先を
いそいでいる車もいるのですからtolontanさん一人
のために多くの犠牲にならないように心がけてもら
いたいものです。
譲り合う精神こそ必要な気がします。
No.6
- 回答日時:
なります。
道路交通法第27条2項の違反ですね。条文では制限速度や指定速度について言及はしていませんので、追いついた車両が速度違反であろうが関係有りません。
道路交通法
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条 車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
《改正》平18法040
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
この回答への補足
へぇ~ 違反になるのですか。
50キロの道路を+5キロの速度で普通に走っていて後続車に追いつかれてしばらくその速度で走り続けただけで違反ですか。
例えば田舎へ行くと制限速度程度で軽トラで走っているジィさんなどよくいますが後続車に煽られてもお構いなしでそのまま走ってますよ。
それはジィさんが違反になるのですね。
自動車教習車も公道で制限速度で走ってますけど譲らないと違反ですか。
パトカーも+5キロで走っていて譲らない場合は違反ですか。
パトカーが譲ってくれて抜いたとたんに速度違反で捕まりませんか。
No.5
- 回答日時:
後続車両が緊急車両だったら公務執行妨害っすけど一般車両だと何にもねえっす。
もしくは先行走行車両(この場合軽自動車っすね)が団塊の徘徊か酔っ払いみたいにフラッフラ走ってたら安全走行義務違反っすけど通常走行だったら何にもねえっす。この場合引っかかるとしたら法定速度+5km/hっつー事で速度違反っすね。でもメーター誤差とかの許容範囲内で口頭注意っつーケースもたまにはあるっす。お目こぼしって奴っすね。
ただし、法律以外の所で多少問題があるっすね。
基本煽ってくる奴を行かせない、じゃ追突される危険もあるしいつまでも煽られて鬱陶しいっつー精神的な不快感も付いて回るし、どうせ煽る事でしか優位に立てない奴なんだから信号停車時とか何してくるか分かんねえっす。変なの多いでしょ?最近。
「俺は自分の身は自分で守れる」じゃねえよ。追突されたらクルマの修理代と治療費は出るけれど、完治するまでやれ首が痛いだのやれ背中が変だだのと愚痴を聞かされる周りの身にもなってごらんなさい。ウルセエしメンドクセエ奴になっちゃうっすよ。おまけにむち打ちっていつまでも残るし。
煽ってくる奴があなたみたいにまともな奴ならラッキーだけど、あなたと同等くらいのまともな奴って保証がどこにあるんっすかね?キ○ガイだったらいろんな意味で絡み損っすよ。どうせそういう奴は警察に捕まって免許取りあげられても直らないし法律を盾にした所で通じねえよ。何故なら相手はキチ○イだから。もしくは団塊のボケ老人っす。
っつー事で理想型は「さっさと行かせる」っす。行かせりゃ3秒・無視すりゃどこまでも。。。っすから、できる限り絡まないようにして正解っす。
ありがとうございます。
質問に対する回答としては問題無いということですね。
しかし、その他の問題が生じるのですね。
とても参考になりました。
爆音マフラー付けてローダウンにしているミニバンには特に気をつけなくてはいけませんね。
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