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区画整理事業にかかっている土地を相続しました。
それで、相続税の計算につき、代わりの仮換地がまだ与えられておらず、補償金についても全く妥結していない状態ですが、ある人から、「それでも、他の地主との公平を期すため、現状の土地でなく、換地で相続税を計算することになる」と言われました。本当でしょうか。また、本当にせよ、間違いにせよ、その根拠はどの法令でしょうか。
お手を煩わせますが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

補足2


>「収益通知」が出されているか否かで、決まるのですね。

使用収益通知とは
仮換地先が利用できる状態であり
そのとおり。
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この回答へのお礼

重ねての疑問に、いちいちお答えくださり、ありがとうございました。
感謝申し上げます

お礼日時:2009/12/05 19:55

補足1



>事業主から地権者に交付されるものと解釈してよろしいですか。

そのとおり。

http://www.city.okazaki.aichi.jp/reiki/reiki_hon …
(仮換地の指定の通知)
第10条
法第98条第6項の規定による通知は、様式第10号による仮換地権利指定通知書又は様式第11号による仮換地権利指定変更通知書を仮換地となるべき土地について仮りに地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に送付して行うものとする。

この回答への補足

話を元に戻すようですみませんが、「借換地指定」でなく「収益通知」が出されているか否かで、決まるのですね。

補足日時:2009/12/01 18:29
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区画整理事業中の相続税算定は


個別評価であり
使用収益通知があれば仮換地で課税
通知がなければ従前地で課税されます。
税務署で確認する必要があります。

http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h21/nagoya/aic …

この回答への補足

まずは、ご回答ありがとうございます。
読ませていただいての補足質問ですが、使用収益通知というのは、事業主から地権者に交付されるものと解釈してよろしいですか。

補足日時:2009/11/25 17:19
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