執行猶予中の夫が、会社帰りに人身事故をおこしてしまいました。
単身赴任先で事故をおこしてしまったため、状況がつかめていないのですが‥‥運転中に考え事をしていて、信号を見落としてしまい車どうしでぶつかってしまったようです。
相手の車には運転手と助手席の方の2人が乗っていまして、怪我は運転手が鎖骨骨折と診断され救急車に搬送されました。事故発生後、迅速に救急車と警察を呼ぶなどの対応はしたようです。先ほど、相手側が搬送された病院に伺い謝罪してきたようです。
夫は猛反省しているのですが、執行猶予期間中の人身事故ということがあり、処罰がどのようになるのか不安でなりません。仕事のこと、家族のことなど将来の不安もあり、精神的に参ってしまっています。どうか教えてください。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相手の命に別状がない怪我のようだから今回の自動車運転過失傷害罪の方は罰金刑で済む可能性は十分あるね。
で、罰金刑も一応は執行猶予の裁量的取消し事由ではあるんで、可能性として取消しがないとは言えないけど、執行猶予の付いた前の罪が何かとか諸々の事情にもよるんで断定的なことは言えないね。
最悪は、今回の事件で懲役、執行猶予は取消しで前の罪についても刑に服すことになる。
最良は、今回の事件は起訴猶予、執行猶予は取消しにならないでそのまま。
その間に、今回の事件で再度の執行猶予が付いて先の罪の執行猶予は取消しにならない、今回の事件が罰金刑で先の罪の執行猶予は取消し、今回の事件が罰金刑で先の罪の執行猶予は取消しにならない、という三つがあり得る。どれになるかは事情次第だけど、死亡事故あるいは意識不明の重体とかでないから、罰金刑で執行猶予がどうなるかというところだと思うけどね。ま、あくまでも推測でしかないんで何ら保証はできないけど。
これ以上は、細かい事情も含めて弁護士に相談する話だよ。
早々のご回答、また大変詳しく教えていただき感謝しております。
相手は本日、鎖骨の手術をするそうで、夫は付き添うつもりでいます。
前回の罪は、速度違反を積み重ねてしまった罪で、懲役4ヶ月執行猶予3年でした。
刑は様々な事情で決まってくるのですね。前回のことを加味して、どんな刑になってしまうのか不安です。
まずは弁護士に相談するのですね。正直、弁護士とかかわった経験がないのですが、私選弁護人や国選弁護人とかありますが、この場合はどちらが良いのでしょうか?お礼をしながら、再度質問をして失礼なのですが、宜しかったらお教えいただきませんか?
まずは今回のご回答に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.3 です。
あなたの夫は、勾留されていますか。それとも、自由の身でしょうか。もし、勾留されているのなら、被疑者国選制度を使って弁護人を付けるよう請求することができます。
私選の弁護人を選ぶなら夫の住まいのある地域の弁護士会に聞いてみたらどうでしょうか。弁護士費用はかかりますが、一時に全額を払うかどうかは相談に応じてくれる弁護士もたくさんいますよ。
No.3さん。再度ありがとうございます。
夫は勾留されていません。
勾留されていないので私選弁護人となりますね。赴任先の弁護士に相談するように話してみたいと思います。
お忙しい中、アドバイス頂きありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
法テラスですね。
そういう機関があるのですね。早速調べてみたいと思います。
また、夫にも伝えたいと思います。
回答頂きありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
前に執行猶予になった件はどのようなもの、同じく交通事故だったのでしょうか。
今回の事故は信号無視の過失による事故ですから、過失の程度も大きいと判断される可能性があります。今からでも弁護士を依頼して、今後の対処に遺漏がないよう準備したほうがいいです。
ご心配はよく分かります。これからの見通しなども弁護士に聞いてみれば話してくれるはずです。
朝早くご回答ありがとうございます。
前回の件は、交通違反(速度違反の積み重ね)によるものです。
信号無視は過失の程度は大きくなってしまうのですね。
今まで弁護士に依頼したことがなく、依頼と言ってもどうやって探したり依頼すればいいのか分かりません。
私選弁護人、国選弁護人などというのは聞いたことがありますが、今回の場合は私選しかないのでしょうか?私選・国選で有利不利などあるのでしょうか?正直、夫は単身赴任で、私は毎日通院しているため仕事もしておらず、金銭的にも苦しい家計です。質問のお礼をしておきながら、再度質問することは失礼と思いますが、宜しければお教えいただけますでしょうか?
お礼方々、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
前回の裁判の判決時、裁判官から執行猶予の意味について説明を受けたと思います。
今回、自動車運転過失傷害で処罰されれば、刑務所だと思います。
前回の裁判で懲役何年を受けたのか質問からは分かりませんが、たとえば、前回「懲役3年」を言い渡され、今回の自動車運転過失傷害で懲役2年の判決を受けたと仮定すると、前回の3年プラス今回の2年を合計して5年刑務所ということになります。
早々のご回答ありがとうございます。
前回の裁判では懲役4ヶ月執行猶予3年で、速度違反を積み重ねてしまったものです。
刑務所はありうるということですね。
夫は真面目だけとりえなのですが、細かい配慮にややかけることがあり、心配していた矢先の事故でした。心が折れそうです。
本当にご回答頂きありがとうございました。
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