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バイクはエンジンを切って押せば歩行者扱いですが、エンジンを切るということは「停車」とみなされるのでしょうか?

停車とみなされるのであれば、駐停車禁止場所(交差点付近など)を避けて行わなければならないのでしょうか?

また、交差点付近でも赤信号などにより停車している場合には、エンジンを切って押しても問題無いのですよね?

A 回答 (9件)

エンジンがかかっているか、切っているかは全く関係ない。




エンジンかかっているか切っているか関係なく、降りて押して歩いていれば荷物を持っている歩行者と同じ扱いです。

逆に、エンジン切っていても跨っていれば車両扱いになります。
エンジン切っていても跨って足で蹴って進んでいればそれは二輪扱いとなり、歩道だと通行区分外走行になります。

交差点付近で降りて押して歩いてそのまま横断歩道を歩く分には警察も文句いいませんよ。


駐停車禁止部分を押して歩いていれば、歩行者が荷物を持って歩いているのと同じ扱いです。停車とか駐車とかいう概念は全くありません。
つまり、違反にはなりません。
駐停車禁止区域で車両から手を離した瞬間に違反になります。
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あなたの脳内ではたぶんこの文章にいろいろな説明書きがついて成立してるんでしょうけど、まったくもって意味が通ってないですよ?



>バイクはエンジンを切って押せば歩行者扱いですが、
「バイクはエンジンを切って押せば歩行者扱いですが」
エンジンを切るかどうかは道交法では書いてありません、約一名細かく書いてある方がいますが、法的根拠がないことです。
つまり、降りて押していれば歩行者です。

「エンジンを切るということは「停車」とみなされるのでしょうか?」
停車は車が停まることです、エンジンの状態には関係ありません。
赤信号だと「停車」しますが、エンジンは通常はかけたままです、アイドリングストップしない限りは。

>停車とみなされるのであれば、駐停車禁止場所(交差点付近など)を避けて行わなければならないのでしょうか?

エンジンの状態に関係なく停止すれば停車です、駐停車禁止場所では停車は違反行為です、検挙されれば反則金です。

>交差点付近でも赤信号などにより停車している場合には、エンジンを切って押しても問題無いのですよね?

問題ないです、エンジンはかけたままでかまいません。
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エンジン切って押している場合は歩行者扱いです


駐停車禁止場所に止めておいたら駐車違反です
そこで押して歩いていても問題は有りません
赤信号でエンジン切って押して歩いても問題は有りません歩行者信号に従ってください
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「停車」に於いてエンジンを「切る」「切らない」は関係ない事なのです。



エンジンを切っていようと切ってなかろうと「停車」は「停車」って事です。
(そもそも停車しなけりゃエンジン切れないでしょ?)
(無茶すりゃ別だけどw)

逆にエンジン切ってなけりゃ「停車とならない」ならエンジン掛けっぱなしで停めてれば駐停車禁止のトコでも「停められる」ってなっちゃうでしょ?

>交差点付近でも赤信号などにより停車している場合には、エンジンを切って押しても問題無いのですよね?<
安全に注意さえすれば何の問題も無いです。
(コレってバイクの特権だと思ってます。個人的にw)
歩行者に「変身」出来るw
歩行者であれば大概の事はOKですものねw
(厳密にはそうじゃないけど。。。)

歩行者扱いになるためには「エンジン切る」は条件ですね。

逆に「エンジン切って無い」だと歩行者の扱いにはならずに運用しているとみなされて、歩道などを「エンジン切って無い」で押し歩きしている場合、警官に止められて「ダメじゃないか!」って言われて「指定場所以外走行」とかでキップ切られても反論出来ません。

エンジンを切っていれば「モノ」を運んでるのと同じ状態ですので、免許も必要有りません。
(当たり前なんだけどねw)
中坊が原付をエンジン切ってる状態で押し歩きしてるぶんには問題ないけど、エンジン掛かってたら無免許扱いとなる。
エンジン切ってても、跨って「こぐ」ような事してると無免許ではないけど、注意は受ける。
(スケボーやキックボードで公道で走るのと同じ)
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エンジンは切る必要は無いですよ。


道交法にも「二輪車から降りて手押しをしているものは
歩行者とする」旨書いてあります。

もちろんエンジンを切った方が歩行者への配慮になるのは
言うまでもありませんが。
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>停車とみなされるのであれば、駐停車禁止場所(交差点付近など)を避けて行わなければならないのでしょうか?



駐停車禁止場所での駐停車違反については「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合を除く」とされておりますので法令に規定されている信号や一時停止での停止は除外されます。ですから交差点の手前で赤信号で止まっても駐停車違反にはなりません。
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>エンジンを切るということは「停車」とみなされるのでしょうか?


????
エンジンを切るから停車になるという根拠が良く判りませんが・・・・??
そもそも停車とは車両に対しての定義であり、押して歩いている時は歩行者として扱われるのだから、歩行者を停車とみなす事はないはず。
押して歩いている限り(途中で疲れて立ち止まったとしても、押して歩いている延長状態であれば)普通の(人だけの)歩行者と同じことなので駐停車禁止場所だろう横断歩道だろうと別に規制は受けない。

>また、交差点付近でも赤信号などにより・・・・問題無いのですよね?
一般的にはその事で取り締まりを受ける事はまずないだろうけど、裁判沙汰になるような事態では、厳密な適法状態かは微妙でしょうね。

ちなみに道交法にはエンジンの稼働については定義してありませんねぇ。
参考
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第二条3の二
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問題無し。



過去経験からいって・・・
今まで何度も警察官やパトカーの目の前でエンジンが掛かったままバイクから降りて歩道を押して歩いた(もしくは走った)事ありますが、今まで一度も警告等受けた事ありません。

要はバイクから降りてれば問題無いのでは。
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的外れな回答をしていたらごめんなさい。



エンジンを切る切らないに限らず、駐車に該当しない停止であれば「停車」です。

もちろん、停車とみなされる場合は駐停車禁止場所は避けなくてはなりません。

はい、問題ないです。
例えば、赤信号停車時に黄色線で車線を間違えたが、車線を変えたらイエローカットで違反になるところを、エンジンを切って歩行者としてイエローカットすれば問題はないです。
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この回答へのお礼

エンジンを切る際の停車について質問したかったのですが、エンジン状態にかかわらず「停車」であり、禁止場所は避けなければならないようですね。既に停車している場合は「歩行者」になって構わない、といった予想もあっていたようです。三点とも簡潔に答えて頂けたので良回答とさせて頂きました。皆様ありがとうがざいました。

お礼日時:2009/11/26 09:11

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