検閲についてお聞きします。
2006年のセンター追試で出題された問題です。
憲法で禁止されている検閲にはあたらないものは?
(1)他人のプライバシーを侵害する不当な内容の新聞記事が発行される前に、特別の行政委員会が審査して削除する
(2)政府の政策を批判する内容がインターネット上に後悔される前に、行政委員会が審査して削除する
(3)住民生活に影響する内容の地方自治会の計画案がその広報誌に掲載される前に、地方議会が閲覧して内容の変更を求める
(4)性風俗を害する内容の小説や図晩が市販される前に、警察が閲覧して内容の変更を求める
正解は(3)らしいのです。
検閲とは、行政機関がによる出版差し止めのこだと理解しています。(著しい人権侵害の場合は、裁判所の判断で可能)
この理解の元では、(3)と(4)では主体の行政機関に違いはなく、差し止めの内容にも違いがないように思えます。
(4)はなぜ許されるのでしょうか?
回答お願い致します。
No.1
- 回答日時:
「地方自治会の計画案」というのがよく分かりませんが、いずれにせよ、地方議会は行政府ではなく立法府なので、(3)は、あなたのいう検閲の定義に当たりません。
対して、警察は国レベルでいえば内閣府の外局である国家公安委員会が管理下に置く行政機関です。ゆえに、(4)は、あなたのいう検閲の定義に当たります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
憲法21条でいう検閲の禁止とは、表現の自由の保障の一環です。
(3)は(これ、問題の趣旨からみて「地方自治会」ではなく「地方自治体」だと思いますが)媒体こそ広報誌ですが、表現の主体が行政機関であり、掲載する内容は広報発表なので、自由が保障されるべき表現にあたりません。
(4)小説や図版は一個人の表現の一つであり、行政機関(警察)がこれを規制するのは検閲にあたります。
-------------------------------------------
憲法21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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