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平成21年5月まで個人事業主をしていましたが、結婚し仕事を辞めました。

このため平成21年中の所得自体は38万円を超えているのですが、
現在は無収入であり再就職する見込みも今のところないため、
年金や健康保険は夫の扶養に入れてもらっています。

こういう状況下で、
夫が会社から配偶者特別控除申告書と扶養控除等申告書を持ち帰ってきたのですが、
一体どのように記入したらよいでしょうか。
それとも、控除対象配偶者にはなれないということで記入はできないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>このため平成21年中の所得自体は38万円を超えている…



個人事業主経験者なら、「所得」の言葉遣いに間違いはないと思いますが、76万円は超えましたか。

>夫が会社から配偶者特別控除申告書と扶養控除等申告書を持ち帰ってきたのですが…

76万円は超えていないのなら、『保険料控除および配偶者特別控除申告書』のほうに記載します。
76万以上あったのなら、どちらの書類も関係ありません。
夫自身の署名捺印のみで返却します。

>それとも、控除対象配偶者にはなれないということで記入はできない…

「控除対象配偶者」というのは、配偶者控除の対象になる人のみで、『扶養控除等異動申告書』に記載しますが、あなたには関係ありません。
「配偶者特別控除」の範囲内なら、『保険料控除および配偶者特別控除申告書』です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年金や健康保険は夫の扶養に入れてもらっています…

税と社保は全く別物で、相互に連動するものではありませんので、年末調整とは関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>控除対象配偶者にはなれないということで記入はできないのでしょうか。


そのとおりです。
税金の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は、現在収入があるなしは関係ありません。
1年間の所得が38万円以下であることが必要です。
「扶養控除等申告書」には記載できません。

なお、76万円未満なら配偶者特別控除(38万円~3万円)が受けられます。
控除額は貴方の所得が増えれば減ります。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」の欄に、貴方の氏名や今年の所得の見積額などを記入してください。
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この回答へのお礼

よくわかりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/12/01 19:25

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