一社員への雇用保険給付金の補填について教えてください。
本来は資格要件を満たしている社員へ支給されるべき雇用
保険の給付金がミスにより支給できなくなりました。
(これが解決すれば何も問題ないのですが・・)
この場合、全額を会社から社員へ補填するには、経理上、
どのような処理をしたらいいのでしょうか?
「手当?」「未処理金?」
また、本来は非課税ですが、もし会社からの支払いということで
課税となってしまうのでしょうか?
また、贈与に値しないかどうかも不安です。
まったく無知状態でまったく見当がつきません。
すいませんが、ご存知の方教えて下さい。
宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは
そもそもが会社側のミスという事で・・
大変ですね、お気持ち、お察しします(^^;、
金額がどのくらいかはっきりしないのですが、
雇用保険給付金という事は、何十万円から百万円を超える位でしょうか?
一旦、損害賠償金として、処理されておいては如何でしょう?
科目は、
税務調査で元帳を見られたとき、紛れ込ませたいなら「雑費」
最初から目だって良いなら「雑損」
あたりでしょうか。
この辺は質問者さんの会社の規模にもよりますので、なんともいえませんが・・。
損害賠償金について、支払った事業者については↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1710.htm
これは交通事故ですが、問題は
>この損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意又は重大な過失があったかどうかにより判定します。
の部分、要するに会社の利益を上げる為に必要な出金かどうかで、必要経費とみなされるか、そうでないか判断されるという事、
それと、「故意または重大な過失」かどうか
質問者さんの文面からではちょっと判断がつきませんね。
損害賠償金を受け取った側↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm
税務署が、損害賠償金と認めてくれれば、所得税は発生しないという事になります。
しかし
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
36-33です
>その損害賠償金等の基因となった行為が(1)以外のものである場合には、その負担する金額は、その役員又は使用人に対する給与等とする。
とあり、もし税務調査で見つかった場合、給与と認定される可能性があります。
受け取った方が生活費とするならば、実質から見ても給与っぽい(^^;、
しかしそうなると、会社としては損金に出来ますので、経理上は良いかもしれません。
あとは、受け取った社員さんに所得税がかかって来ますが、
その人の年収にもよりますので、実際に所得税が発生した場合、それこそ社長のポケットマネーか、雑損(経理としては課税対象になってしまいますが)で処理する位でしょうがないのではないでしょうか?
そして、もっとも困るのが、「寄付金」とみなされた場合、
これは支払った側は必要経費とはならず、受取った側も所得税がかかります。
その辺になると、調査に来た担当税務署員の力量というか、考え方によっても変わってくると思います。
質問者さんの会社が利益を出しているかも関係してきます。
彼ら(税務署職員)は、基本、(本当に)赤字の会社をさらにいじめるような事はしたくないと思っていますが、悪意で税金逃れをする黒字会社には容赦しませんよ。
証拠書類の有無も重要です
税務調査官も、上司への報告義務があり、何らかの証拠書類がないと、ただ「こう判断しました」では通らないのです。
例えば、会社から「○○の理由で、△△さんに賠償金を支払います(印)
その下に△△さんの記名押印」とか。
最後になりますが、顧問税理士さんはいらっしゃらないんでしょうか?
あるいは、税務署に聞いてみるとか?
匿名でも、色々教えてくれますよ。
昔は、わざと所轄外の税務署に聞いたりしましたが、最近はその地域の国税局担当者に電話がつながるようになってますね。
真面目な答しかかえって来ませんが、そこからまた対策を考える事も出来るかも・・
すいません、長くなってしまいました(^^;、
頑張ってください。
お返事が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
細かい具体例をあげて説明してくださり、有難うございました。
会社の規模は中の上なのですがちょっと丼勘定的なところがあり、
最近ずっと赤字の連続でいつも税務署かどこかの監査からは厳しく
細かく指摘を受けていますので、本当に処理をよく考えないと
いけないようで経理マンは逃げ腰状態です。
顧問税理士はいないので、頑張って所割外の税務署に相談して
みます。国税局・・映画の世界だけかと思っていました。
また、参考URLまで送って頂きとても感謝してます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
直接の回答でなく申し訳ないのですが、
これは一種の損害賠償金だと考えられますが、所得税法で非課税とされる「心身に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金」か「不法行為その他突発的な事故によって資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金」のいずれかに該当すれば非課税になるのですが、後者の「資産」に失業給付の請求権が含まれるかどうかです。
又は、本来非課税である失業給付に代わるものということで非課税ではないのかとの疑問も残ります。
他に、明快なご回答がない場合は税務署で確認されてはいかがでしょうか。
お返事が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
とても参考になりました。
非課税の基準に値するのかかなり難しいところです。
確認してみます。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
勘定科目は基本的にご自身の会社で決めるものです。
なにで処理してもよいのですが、、、。
「給与」「賞与」とすると課税されます。
単にお金を渡すと交際費や賞与と見なされてしまいます。
ま、税務署の査察が入らなければ、問題ないでしょうが。
贈与になりますが、穏便に済ますには社長がポケットマネーで
侘び金を払えばよいのでは?
早々のご回答ありがとうございました。
社長のボーナスが月給以下というすごい状態なので、
かじるスネもなく、またそんな状態なので経理担当者に
避けられていますが頑張ってみます。
ありがとうございました。
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