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22年の1月に車検があります。陸運局に持ち込みで車検を受けようと思います。その際、構造変更(長さ)をしようと思います。そこでお聞きしたいのは構造変更すると新たに車検を取ると言うことでしょうか。手数料も新規検査料と構造検査手数料の両方が必要でしょうか。車検にお詳しい方よろしくお願います。

A 回答 (2件)

いなかのくるまやです。



今回の車両全長延伸がどういう手法でなされるのかが焦点となります。
たとえばエアロなどの外装パーツ(指定部品対象)の取り付けで、
なおかつ延伸の寸法が3センチ以内であればそのままで車検OKです。
しかし指定部品対象ではないバンパーそのものなどの装着で、かつ
延伸寸法が3センチを超えるようなら、きっちり構造変更検査を受け
ないと継続検査では合格しません。

かつて5ナンバーナローボディのパジェロにオーバーフェンダー
をつけるのが流行しましたが、すべて車検時に全幅超過の指摘を
受けていました。

改造と保安基準について。
http://www.akinet.ne.jp/zaki/garage/garage5.htm

全長延伸の場合の構造変更検査は寸法測定が追加になる程度で、
その他の検査項目は継続検査と変わりはありません。
(印紙代だけが継続検査より300円ほど高くなります)
継続検査と決定的に違うのは、まず登録されている陸運支局か
検査登録事務所でしか受けられないのと、検査の日から有効期間が
設定されてしまうので、継続検査のように1ヶ月前から受けても
「有効期間が短くならない」というような特例がありません。

たとえば車検が1月15日満了であれば継続検査だと12月15日以降、
1月15日までに受ければ有効期限に変化はありませんが、構造変更
検査の場合だと早く受けるとそれだけ有効期間を損してしまうので、
車検有効期限最終日に受けるのがよいでしょう。

なお仮に現在5ナンバー枠内の車両で全長延伸によって4700mm
を超えるようなら3ナンバーになり票板代も必要になります。
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長さの変わる原因と変わる寸法にも因りますが。



例えば5ナンバーの車に同じ車種で3ナンバー用のバンパーを付けた場合や、ハイエースなどに多いバンにワゴンマスクをつけた場合などはナンバーはそのまま特に手続きも要らず普通に継続検査を受けられます。但し同じ事を一度ナンバーを返納した車両の『中古新規』でやると新規に測定され5ナンバーから3ナンバー、4ナンバーから1ナンバーへ変わってしまいます。あくまで『継続検査』の時にやるのがキモです。

それ以外にボディをストレッチしたとか荷台を伸ばしたとか言う場合には構造変更が必要になりますので所定の手続きが必要になります。
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