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路線バスを修理等で回送するとき高速道路使用出来るか
車検証の備考にその他検査事項(613)高速道路等は運行しない自動車として保安基準に適合とあります
あくまでも運行上の事でしょうか。

A 回答 (5件)

高速道路を通行できない車の制限は、保安基準ではなく道路交通法によります。


よって、125cc以下の自動二輪や特殊車両等で、バスの走行は可能。
つまり、検査事項の記載は、営業上の客を乗せて高速道路は走れないと言う意味です。
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乗車定員に立席が含まれる、臨時乗車定員が定められている、座席にシートベルトがない等が(613)の内容です。



運転手のみなら高速道路の走行可能です。交代運転手や検査員が乗車するとグレーですが。
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その記載がある車両は高速道路の走行はできません。


http://www.mlit.go.jp/common/000045338.pdf
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この回答へのお礼

ありがとうございます
拝見いたしました
運行とは営業行為のことでしょうか
それとも走行自体駄目なのでしょうか 回送の場合は大型一種で運転が出来ますのでその様なときは適用するのでしょうか
教えてください

お礼日時:2016/11/15 16:56

>にその他検査事項(613)高速道路等は運行しない自動車として保安基準に適合とあります


高速道路では運行しない前提での、保安基準適合、という意味なら走行できません。
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業務中ならば運行路以外は走ったらダメだけどそう言う場合は走ってもいいと思います。

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