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今の時代になれば「印鑑証明書」さえあれば精巧な「印影」の印刷ぐらい簡単にできてしまいますし、印鑑自体を作ることも簡単になってきています。たとえば車の譲渡などで「印鑑証明書」さえ手に入れば、それを悪用して「いろんな悪事」ができそうです。もちろん、勝手に印鑑を偽造して押された場合の取引は無効なのでしょうが(本人の感知していないところでの取引は無効なのでしょうが)そうはいっても、いろいろ裁判だとか大変そうです。
このようなもの(印鑑証明の制度)で、このようなものが「証明」といえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

全く同感です。



印鑑証明だけでなく、契約時点で運転免許証などでの本人の確認、本人の自署、なども大切だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まったく同感です。

お礼日時:2003/05/23 20:26

実際に有った手口ですが、勝手に他人の転出届を市役所に出して新しい住所地で印鑑証明を三文判で作り名義変更して勝手に売り飛ばした馬鹿者が居ます。



と言うか役所のセキュリティの甘さが露呈したダケですが・・・。(印鑑証明の登録発行にも自筆のサインが必要のように思いますョ)
同様の手口で偽造免許証まで作ってたと言うから驚きですョ
個人的には盗品とスグに判らない健康保険証でお金が借りられるのはおかしいと思ってます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
こういう例もありますよね。
銀行預金が「精巧に偽造された届出印」により、預金をおろされた。でも、銀行は弁済してくれない。

お礼日時:2003/05/23 20:30

そもそも印鑑を偽造して契約書類を作成すること事態、公文書あるいは私文書偽造の罪で、この契約は有効になりません。

また相手方も事実の錯誤ですので無効を主張できます。これにより損害が生じた場合も損害賠償請求の対象になります。
この押印による契約の効力の発生は日本独特の制度で、今でも捺印があることで契約は有効になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/23 20:36

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